○白川町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

令和6年10月1日

訓令甲第51号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、高齢者並びに障害者に対する虐待(以下「虐待」という。)の防止及び虐待への対応を適切に実施するため、白川町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 虐待防止に関わる関係団体等相互の情報交換、連携及び協力に関すること。

(2) 虐待の予防、早期発見、早期対応及び再発防止の対策の強化に関すること。

(3) 虐待に関する相談体制の充実に関すること。

(4) その他虐待防止に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関、関係団体等の長若しくはその長が指定する者又は町長が指名する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 白川町人権擁護委員

(2) 白川町民生委員児童委員協議会

(3) 法律関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 福祉サービス関係者

(6) 警察関係者

(7) 白川町地域包括支援センター

(8) 白川町職員

(会長)

第4条 会長は、保健福祉課長をもって充てる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議は、必要に応じて会長が招集し、その議事を主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(個別ケース検討会議)

第6条 個別の虐待に関する相談に的確かつ迅速に対応するため、ネットワーク会議に個別ケース検討会議を置くことができる。

2 個別ケース検討会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第7条 ネットワーク会議に携わる者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第8条 ネットワーク会議に出席した委員及び会長の求めに応じ同会議に出席した者に対し、予算の定めるところにより報償金を支払うものとする。ただし、公務で会議に出席した公務員又はそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第9条 ネットワーク会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

白川町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

令和6年10月1日 訓令甲第51号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和6年10月1日 訓令甲第51号