○白川町1か月児健康診査実施要綱

令和6年12月27日

訓令甲第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、乳児の健康の保持増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象乳児)

第2条 1か月児健診の対象は、町内に住所を有する乳児とする。

(健診の内容)

第3条 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 身体計測、発育状況の確認

(2) 栄養状態の確認

(3) 疾病及び異常の有無の確認

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児に関する相談、指導

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠届書を受理したときは、1か月児健康診査受診票兼結果票(様式第1号。以下「受診票」という。)を当該妊婦に1枚交付する。

2 町長は、本町以外で母子手帳の交付を受けた妊婦又は1か月児健診を受診していない乳児が本町へ転入した場合は、当該妊婦又は乳児の保護者に受診票を1枚交付する。

(受診票の再交付)

第5条 町長は、受診票を棄損又は紛失した者から受診票再交付申請書(様式第2号)の提出があったときは、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(台帳の作成)

第6条 町長は、受診票の交付状況及び使用状況を、母子健康手帳交付台帳兼受診票交付台帳及び健康管理システムにより明らかにするものとする。

(受診票の有効期間)

第7条 受診票の有効期間は、出生後27日を超えた日から生後6週に達する日の前日までとする。

(受診方法)

第8条 受診票の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、医療機関に受診票を提出して乳児の1か月児健診を受けるものとする。

(費用の助成方法等)

第9条 町長は、1か月児健診の受診費用を助成するものとし、その支払方法は、次の各号に掲げる方式のいずれかによるものとする。

(1) 直接支払方式 1か月児健診を受診した医療機関が町長と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)である場合に、町長が岐阜県国民健康保険団体連合会を介して当該委託医療機関に受診費用を支払うことにより助成する方式

(2) 償還払方式 委託医療機関以外で1か月児健診を受診した場合に対象者が支払った受診費用に対し、町長が前号の委託契約において定めた金額の範囲内において償還払いにより助成する方式

2 助成の額は、1か月健診に要した費用とし、6,000円を上限とする。

3 償還払方式により助成を受けようとする者は、1か月児健診を受診した日から1年以内に1か月児健康診査費助成申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請書を審査し、決定した助成金額を遅滞なく指定された金融機関口座へ振り込むものとする。

(費用の支払の特例)

第10条 町長は、対象者がやむを得ない理由により受診票を提出せずに委託医療機関において1か月児健診を受診した場合には、償還払方式の例により助成することができる。

(不正な使用等)

第11条 対象者は、受診票を他人に譲渡し、又は不正な使用をしてはならない。

2 町長は、偽りその他不正な手段により受診票を使用した者があるときは、当該対象者から既に支払った助成金額の一部又は全部を返還させることができる。

(保健指導)

第12条 町長は、1か月児健診の結果に基づき、保健指導を行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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白川町1か月児健康診査実施要綱

令和6年12月27日 訓令甲第55号

(令和7年1月1日施行)