○白川町予防接種実施要綱
令和6年12月27日
訓令甲第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第3条に基づき町が行う予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において白川町内に住所を有する者であって、政令第3条第1項に定めるものとする。
(実施方法)
第3条 予防接種は、個別接種により実施するものとする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種の機会の確保)
第4条 政令第3条第2項に該当する者が、同条第1項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。)について予防接種を希望する場合は、あらかじめ長期療養者の予防接種実施申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 前項の審査の結果、対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が予防接種を受けるときは、認定通知書及びその他必要書類を接種医に提示しなければならない。
4 町長は、予防接種を実施した医療機関から予診票の返送を受けたときは、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する報告書(様式第4号)により厚生労働省に報告する。
(実費の徴収)
第5条 町長は、予防接種を実施したときは、法第28条の規定に基づき、予防接種を受けた者又はその保護者から白川町健康診査等受診料等の額に関する規則(平成23年白川町規則第13号)の別表に掲げる実費を徴収するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。