○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 抄
令和7年3月4日
条例第2号
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日に施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。