○白川町行政ポイント事業実施要綱

令和7年1月20日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が実施する事業の参加者等に対し、白川町商工会(以下「商工会」という。)が行う電子マネー及び電子地域ポイントカード事業(以下「しらかカード事業」という。)のポイントを付与する白川町行政ポイント事業(以下「行政ポイント事業」という。)を実施することにより、町が実施する事業への町民の参加等の促進を図るとともに、町内産業及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント しらかカード事業のポイントであって、町が指定する事業への参加者等に対して付与するものをいう。

(2) しらかカード しらかカード事業のポイントを登録し、及び利用するために使用するカードをいう。

(行政ポイント対象事業及びポイント数)

第3条 行政ポイント事業の対象となる事業(以下「行政ポイント対象事業」という。)は、次に掲げる事項に関するものであって、町長が別に定める事業とする。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 福祉に関すること。

(3) 子育てに関すること。

(4) 環境に関すること。

(5) まちづくりに関すること。

(6) 定住に関すること。

(7) 町民協働に関すること。

(8) 安全安心に関すること。

(9) 商工業の振興に関すること。

(10) 観光に関すること。

(11) その他町長が適当と認めること。

2 行政ポイントを付与されるための要件及び付与されるポイント数は、行政ポイント対象事業ごとに、毎年度町長が定める。

(行政ポイントの付与の方法)

第4条 町長は、行政ポイント対象事業の参加者等(以下「対象者」という。)が、当該行政ポイント対象事業の要件を満たすと認めたときは、予算の範囲内で行政ポイントを付与するものとする。

2 行政ポイントは、対象者が所有するしらかカードに付与するものとする。

3 前項の規定による方法で行政ポイントを付与することができない場合は、ポイント預かり券を交付するものとする。

4 ポイント預かり券の交付を受けた対象者は、しらかカード加盟店(商工会が行う電子地域ポイント事業に加盟している事業者をいう。)において行政ポイントをしらかカードのポイントに交換することができる。

5 町長は、第2項の規定により付与された行政ポイント及び前項の規定により交換されたポイントについて適当と認めたときは、当該ポイント数の合計数に1円を乗じて得た額を商工会に支払うものとする。

(行政ポイント預かり券の有効期限)

第5条 行政ポイント預かり券の有効期限は、対象事業を実施した日から起算して3月以内とする。

(行政ポイント預かり券の再発行)

第6条 対象者に交付した行政ポイント預かり券は、再発行しない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

白川町行政ポイント事業実施要綱

令和7年1月20日 訓令甲第2号

(令和7年2月1日施行)