○白川町こども発達支援教室における事業の実施に関する規則

令和7年3月31日

規則第8号

(事業の目的)

第1条 この規則は、発達に遅れのある児童や障がいを有する児童の問題を正しく理解し、その状況に応じて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等(以下「事業」という。)身近な地域で療育を行うことにより、保護者と協力して健全な児童の育成を図ることを目的とする。

(事業所の場所、名称等)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業所(以下「教室」という。)を置く。

名称

白川町こども発達支援教室 おひさま

位置

白川町三川2065番地2

(事業内容)

第3条 教室が提供する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 通所による療育

(2) 教育、療育及び医療等に関する情報の提供と連携

(3) その他、児童の発達を促すために必要な相談業務

(職員)

第4条 町長は、教室の運営上必要な職員を置く。

(対象児童)

第5条 事業の対象は、町内及び東白川村在住の児童で、健診事業、各相談所、病院、保育園その他の関係機関等において、療育が必要であると認めた児童とする。

(定員)

第6条 教室に通所できる児童の定員は、30人とする。ただし、町長が必要と認める範囲で増員することができる。

(指導日及び指導時間)

第7条 事業を実施する日及び時間帯は、次に掲げるとおりとする。

(2) 指導時間 午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるときは、臨時に指導日及び指導時間を変更することができる。

(通所等の手続き)

第8条 第5条の対象児童の保護者で通所の許可を受けようとする者は、白川町こども発達支援教室通所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、白川町こども発達支援教室通所申請書を受けたときは、通所資格を審査し、適当と認めた場合は、白川町こども発達支援教室通所許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教室へ通所を許可された者が退所しようとするときは、あらかじめ白川町こども発達支援教室退所届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第9条 事業に必要な費用は、町と東白川村が負担する。ただし、町長は、指導に係る保険料及び賄材料費については、実費徴収することができるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、廃止前の白川町こども発達支援教室の設置に関する条例施行規則(平成2年白川町規則第5号)第3条の規定により行った手続きは、第8条の規定による手続きとみなす。

(白川町児童福祉法施行細則の一部改正)

3 白川町児童福祉法施行細則(平成25年白川町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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白川町こども発達支援教室における事業の実施に関する規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)