○白川町事後審査型制限付き一般競争入札実施要領
令和7年3月21日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、その者が適格である場合に落札を決定する事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施するにあたり、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)第2章に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる工事の決定)
第2条 事後審査型入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、1件の工事設計金額が3,000万円以上のものとし、白川町指名業者選定委員会要鋼(平成6年白川町訓令乙第2号)第2条に規定する白川町指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て決定するものとする。
(入札参加資格要件の決定)
第3条 事後審査型入札に参加することができる者の事業所の所在地その他対象工事の施工に必要な資格要件は、指名委員会の審議を経て決定するものとする。
(入札の公告)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項による公告(以下「公告」という。)は、公告本文及び別に定める入札公告個別事項により構成し公告するものとする。
2 入札公告個別事項は、規則第3条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札参加申請書(様式第1号)の提出方法及び提出場所
(2) 入札参加資格確認申請書(様式第5号)及び入札参加確認に必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出方法及び提出場所
(3) 落札決定方法
(入札参加資格)
第5条 入札に参加することができる者は、次の各号に掲げる資格(以下「入札参加資格」という。)のいずれにも該当するものとする。
(1) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 白川町入札参加資格者名簿(白川町指名業者選定要領(平成21年白川町訓令乙第1号)第9条に規定する入札参加資格者名簿をいう。)に登載されていること。
(3) 本町から、白川町建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成11年白川町訓令乙第4号)に基づく入札参加資格停止措置を、申請期限日から当該工事の落札者を決定する日までの期間に受けていないこと。
(4) 対象工事に対応する建設業法第3条の許可業種の許可を受けており、かつ、申請期限日までに5年以上の営業及び同等の実績があること。
(5) 直近の過去15箇年度以降申請期限日までに当該工事と同種又は類似の施工実績があること。
(6) 対象工事に従事する主任技術者、監理技術者、特別監理技術者及び特別監理技術者の職を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)は、適正な資格を有すること。
2 前項の規定に定めがないものについては、岐阜県建設工事一般競争入札実施要領(平成13年工検第9号。以下「県実施要領」という。)第3条に規定する資格要件を準用する。
(入札の手続き)
第6条 入札手続きは、原則、書面入札方式とする。
(入札参加の申請)
第7条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札参加申請書に必要な事項を記入し、付属書類を添付して申請期限までに提出しなければならない。
2 共同企業体の結成による入札参加希望者は、白川町建設工事における共同企業体制度運用基準(平成11年白川町訓令乙第3号)第5②に規定する協定を申請期限日までに締結し、前項の入札参加申請書に添付しなければならない。
3 入札参加希望者は、申請書(入札参加申請書及び付属書類をいう。以下同じ。)を申請期限日までに提出しない場合は、当該入札に参加できない。
4 町長は、申請書受理したときは、入札参加希望者へ入札参加通知書(様式第2号)を交付し通知する。ただし、入札参加希望者が、申請書のいずれかの書類を申請期限までに提出しない場合又は申請期限日までに提出された申請書において、記載間違い若しくは記載漏れ等不備がある場合には、当該申請を無効とし、入札参加を認めない理由を付した入札参加通知書(以下「参加資格なし通知書」という。)により通知する。
(設計図書の閲覧等)
第8条 町長は、事後審査型入札に関する設計図書その他の書類を町のウェブサイトにおいて閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧に供する期間は、公告の日から当該入札の前日までの期間とする。
(設計図書等の質問及び回答)
第9条 入札参加希望者は、設計図面及び仕様書等に関する質問がある場合は、町長が定める質問書提出期限内に、質問書(様式第3号)を電磁的方法(電子メール等)、FAX又は持参により提出するものとする。
(現場説明会)
第10条 町長は、現場説明会を行う必要があると認めたときは、あらかじめ、入札公告個別事項で明らかにするものとする。
(開札)
第12条 事後審査型入札は、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第14条第1項の規定による落札者が決定するまで、入札価格の低い順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨を宣言し、開札を終了するものとする。
2 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。
(入札参加資格の確認)
第13条 町長は、開札の結果、落札候補者となった入札参加者から、確認申請書等を提出期限日までに提出させ確認する。
2 町長は、入札参加資格の確認をした結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合は、入札参加資格「無」としてその理由を付した入札参加資格不適合通知書(様式第6号。以下「不適格通知書」という。)により通知する。この場合において次順位者を落札候補者とし、別途指示した提出期限日までに次順位者から確認資料を提出させ確認をする。
(落札者決定及び通知)
第14条 町長は、前条の規定に基づいて選出した落札候補者について、指名委員会の審議に付し、落札者を決定する。
2 町長は、落札者と決定した者に対して、落札者決定通知書(様式第7号)を通知する。
(苦情申立て)
第15条 参加資格なし通知書を受けた入札参加希望者又は不適格通知書を受けた落札候補者は、その理由について不服がある場合は、町長に対して苦情申立てを行うことができる。
2 苦情申立手続は、岐阜県の公共工事における非指名理由等苦情処理手続要領を準用するものとする。
(補則)
第16条 この要領に定めるもののほか、入札に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。