○白川町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領
令和7年3月21日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、白川町(以下「町」という。)が発注する建設工事を受注し、施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者(第6条を除き、以下「受注者」という。))の資金調達の円滑化を図るため、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合における、白川町建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の工事対象)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、町が発注する建設工事のうち、次の各号のいずれにも該当しない工事とする。
(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
ア 債務負担行為の最終年度に係る工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為又は繰越し工事であって、債権譲渡の承諾時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、工期の残りが1年未満の工事
(3) 町長が役務的保証を必要とする工事
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(5) 受注者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡を承諾するに当たって町長が不適当と認める特別の事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、約款第32条第2項に規定する検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金又は当該工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、約款第54条第1項に規定する出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 当該工事請負契約の契約変更により工事請負代金債権の額に増減が生じた場合には、前項の工事請負代金債権の額は、変更後の工事請負代金債権の額とする。
3 前項の場合において、受注者は遅滞なく債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知するものとする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第4条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第2条第2号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(承諾権限)
第5条 受注者が債権譲渡を行うに当たっては、約款第5条第1項ただし書に規定する町長の承諾を得るものとする。
(債権譲渡先)
第6条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡の承諾の申請書類)
第7条 債権譲渡の承諾の申請をしようとする受注者は、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号) 3通
(2) 受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式第3号)の写し 1通
(3) 工事履行報告書 1通
(4) 発行日から3か月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
(債権譲渡の承諾の手続)
第8条 町長は、前条の規定により提出のあった申請書類について、受領後速やかに債権譲渡にかかる承諾の手続きを行うものとする。
2 町長は、債権譲渡整理簿(様式第4号)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行うものとする。
3 町長は、債権譲渡を承諾した場合、債権譲渡承諾書(様式第5号)2通を受注者に交付するものとする。
2 前項の場合において、町長は、速やかに承諾しない旨及びその理由を当該受注者に連絡するものとする。
(債権譲渡の対抗要件)
第10条 債権譲渡が、受注者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、町長の有効な日付がある承諾を得ることで第三者に対抗できるものとする。
(保証事業会社による金融保証の保証範囲)
第11条 本制度における公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とするものとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先から受注者への融資額を控除した金額の範囲内とする。
(融資実行の報告)
第12条 受注者及び債権譲渡先は、町長による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに町長に融資実行報告書(様式第6号)を提出するものとする。
2 受注者は、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、前条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに町長に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
3 町長は、融資実行報告書を受理した場合は、速やかに振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続きを行うものとする。
(債権譲渡後の中間前払金等の取扱い)
第13条 受注者及び債権譲渡先は、債権譲渡の承諾を受けた後は、当該承諾に係る工事について約款第35条第4項に規定する中間前払金及び約款第38条に規定する部分払の請求はできないものとする。ただし、第2条第2号ウで定める工事に係る各会計年度末における工事を除く。
(債権譲渡先の債権金額の請求)
第14条 債権譲渡先は、確定した工事請負代金債権金額の請求に当たり、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。この場合において、債権譲渡先は、約款第32条第2項又は第54条第1項に規定する検査に合格し、引渡しを行った場合に限り債権金額を請求できるものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第7号)
(2) 発行日から3か月以内の債権譲渡先の印鑑証明書(ただし、書類の提出を受けた日から起算して3か月以内に発行された印鑑証明書が既に町長に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができるものとする。)
(留意事項)
第15条 町長は、債権譲渡を申請したことをもって、受注者の経営状態が不安定であるものとみなし、また、入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。
2 本制度に係る債権譲渡によって、受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。