○白川町デジタル地域通貨事業実施要綱
令和7年2月1日
訓令乙第5号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が効率的で効果的な地域経済の活性化に資するとともに、住民福祉サービスの向上及び行政事務の効率化を実現させるため、地域経済資源を価値化する基盤構築事業により導入したデジタル地域通貨システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 町民カード 前号に規定するカードであって、町に住所を有する住民に対して交付するもの
(3) 町外者カード しらかカードであって、町外に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者を対象とし、利用を申し出た者に対して交付するもの
(4) ギフトカード しらかカードであって、贈答用として購入することができ、加盟店で使用することができる使い切りカード
(5) しらかアプリ しらかカードのカード番号とシステム上で紐付けた、1人当たり1端末に保有できる、スマートフォン対応のアプリケーション
(対象事業)
第3条 デジタル地域通貨「しらか」(以下「地域通貨」という。)におけるしらかカード及びしらかアプリは、白川町地域情報化計画「美濃白川DX戦略」(以下「情報化計画」という。)の推進施策に掲げる、地域通貨及び地域ポイント事業並びに高齢者等見守り事業において活用する。ただし、情報化計画の進捗に沿って、都度事業を追加することができるものとする。
(地域通貨の決済システム等の貸与と運用業務)
第4条 町長は、白川町商工会(以下「商工会」という。)に地域通貨の利用状況等を管理する地域通貨決済システムに係る機器等を貸与するものとする。
2 商工会は、前項のシステムにより白川町デジタル地域通貨事業の運用管理を行うものとする。
3 町長は、前項に規定する運用管理に関する協定を商工会と締結するものとする。
(カードの交付)
第5条 町長は、この要綱が施行する日に町内に住所を有する者全てを本事業の対象者とし、町民カードを交付するものとする。
2 前項の規定により町民カードが交付された日以降に町民となった者へ町民カードを交付する場合は次のとおりとする。
(1) 転入者 転入が確定した日をもって本事業の対象者とし、届出があった日の翌月末日までに当該転入者に交付する
(2) 出生し町民となった者 出生の届出がされた日をもって本事業の対象者とし、届出のあった日の翌月末日までに当該町民に交付する。
3 町長は、商工会に町外者カード及びギフトカードの交付並びに管理をさせるものとする。
4 町民カード及び町外者カードの交付枚数は個人又は団体等の代表者1人につき1枚とする。
(対象者からの除外及びカードの返却)
第6条 町長は、町民カード及び町外者カードを保有する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者を本事業の対象者から除外し、しらかカードの返却を求めることができる。
(1) 町から転出した場合
(2) 死亡した場合
(3) ポイントを不正に取得又は利用した場合
(4) 会員規約に違反した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適格であると町長が認める場合
2 前項の規定によりしらかカードの返却を求められた者は、次に掲げる日までに返却しなければならない。
(1) 転出者 転出の届出があった日の翌月末日まで
(2) 死亡者 死亡の届出がされた日の翌月末日まで
(3) 前項第3号から5号までに規定される場合 返却を求められたとき
3 前項に規定する日までに返却が困難な場合にあっても、返却期限の日をもって当該利用者が保有するしらかカード及びしらかアプリに記録された地域通貨(電子マネー及び地域ポイント事業により付与されたポイントを含む。以下同じ)は失効するものとする。
(カードの再交付)
第7条 利用者は、破損、紛失又は盗難により町民カード又は町外者カードの再交付を希望する場合は、町長又は商工会の代表者に再交付の申請をしなければならない。この場合において、町長は、利用者から紛失又は盗難により町民カード又は町外者カードを喪失した旨の届出があったときは、当該しらかカードについて、使用停止の措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の規定により町民カード又は町外者カードを再交付したときは、使用停止の措置が完了した時点の地域通貨を再交付した町民カード又は町外者カードに引き継ぐものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう、利用者に関する情報を取扱わなければならない。
2 利用者の個人情報の利用に関する目的(以下「個人情報利用の目的」という)は、町が住民福祉サービスの向上及び行政事務の効率化のために利用するものであり、利用者の承諾なく、情報の収集、目的外の利用及び第三者への提供を行わないものとする。
3 利用者情報及び個人を特定できる情報(氏名、住所、性別、生年月日。以下「個人情報」という。)については、個人情報利用の目的の範囲内において、利用できるものとする。ただし、町長は、当該個人情報及び利用者情報の収集及び利用について、事前に利用者の承諾を得るものとする。
4 町長は、利用者がしらかカードの署名欄に署名し、利用することをもって、前項の承諾を得たものとみなし、利用者はこれを認めるものとする。
5 町長は、本事業を終了した後も、終了原因の如何を問わず、個人を特定できない範囲において、町の業務のために利用者情報を利用することができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。