○白川町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

令和7年4月1日

訓令甲第24号

白川町児童虐待・DV等予防対策地域協議会設置要綱(平成17年白川町訓令甲第14号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護及び支援並びに配偶者等からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)。以下「DV」という。)の防止を図るため、白川町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

2 協議会は、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として位置づけるものとする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、次に掲げる職務を所掌する。

(1) 支援対象児童等及びDVによる被害者の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 支援対象児童等及びDVによる被害者の実態把握に関すること。

(3) 支援対象児童等及びDVによる被害者に関する理解を深めるため、啓発活動を行うこと。

(4) その他支援対象児童等の適切な保護及びDV防止に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)で構成する。

(調整機関)

第4条 町長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に白川町教育課を指定する。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等及びDVによる被害者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に関し必要な事項

(会議)

第5条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議(以下これらを「会議」という。)を置く。

2 会議は、調整機関が招集するものとする。

3 会議の構成員の任期は、当該構成員が関係機関等に在職している期間とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者等をもって構成し、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 協議会の活動の評価に関すること。

(2) 協議会における関係機関等の連携のあり方及び役割分担等に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、協議会の構成機関等の実務者で構成し、支援対象児童等及びDVによる被害者への支援を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(2) 実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 支援対象児童等対策及びDV防止対策を推進するための啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関係する担当者で構成し、個別の支援対象児童等及びDVによる被害者について、具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 状況の把握及び問題点の確認

(2) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(4) その他実務者会議への報告

(会議の運営)

第9条 代表者会議の座長は、白川町教育長が務め、実務者会議及び個別ケース検討会議の座長は、調整機関の職員とする。

(秘密の保持)

第10条 協議会の構成員及び協議会の会議に出席した者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関等への協力要請)

第11条 協議会は、必要に応じて各関係機関等に対し、法第25条の3の規定に基づき、資料提供等必要な協力を求めることができるものとする。

2 協議会が各関係機関等以外の者に対して協力要請を行う場合にあっては、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、白川町教育課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉

岐阜県中濃子ども相談センター

岐阜県可茂県事務所福祉課

子ども家庭支援センターとも

白川町民生委員協議会

白川町社会福祉協議会

白川町保育園長会

保健医療

白川町医療機関

岐阜県可茂保健所

教育

白川町教育委員会

白川町学校長会

警察

加茂警察署

人権擁護

岐阜地方法務局美濃加茂支局

保護司

白川町人権擁護委員

その他町長が必要と認める関係機関等

白川町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

令和7年4月1日 訓令甲第24号

(令和7年4月1日施行)