○白川町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦等に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦給付認定 申請に基づいた、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。
(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(妊婦支援給付金の支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者は、妊婦であって申請日において町内に住所を有する者とする。
(妊婦支援給付金の支給)
第4条 町長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2 妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
3 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けている場合における当該妊婦給付認定者に本町から支給する妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払いを受けた額を控除した額とする。
4 妊婦支援給付金は、口座振込の方法により支給するものとする。ただし、これにより難いと町長が認める場合は、その他の確実な支払方法により支給することができる。
(妊婦支援給付金の申請等)
第5条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町妊婦給付認定申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、妊婦支援給付金の支給の可否を決定するものとする。
4 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第5号)により、町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による届出があったときは、支払通知書により当該届出者に通知し、速やかに妊婦支援給付金を給付するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第6条 町長は、妊婦給付認定者が妊婦給付認定後に本町以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めたときは、当該市町村への転入日をもって当該妊婦給付認定を取り消すものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金の交付を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。