○白川町行政視察受入れに関する要綱
令和7年7月31日
訓令甲第38号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が行政視察を受け入れ、町が保有する行政情報等を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「行政視察」とは、官公庁、議会、民間事業者、任意団体、個人等が、町の取り組む各種政策に係る行政情報その他情報について、聴取、見学、意見交換、交流等を行うことを目的に来町し、職員等を要してその対応を行うことをいう。
2 この要綱において「視察費」とは、行政視察に係る資料等の作成に係る経費その他費用をいう。
3 この要綱において「視察者」とは、第6条の規定により町への行政視察の受入れを許可された者をいう。
(事務分担)
第3条 行政視察の受付、対応、視察費の徴収等の事務は、当該行政視察の主たる目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)が行う。この場合において、主たる目的事項が複数の所管課が関与するときは、当該複数の所管課において協議し、事務分担を決定するものとする。
(行政視察受入日時等)
第4条 行政視察の受入れについては、1団体当たり5人までを基本とし、開庁日の午前9時から午後5時までの3時間以内とする。ただし、当該日時に困難であることが明らかな場合その他やむを得ない事情により当該日時以外に対応することが必要と認められる場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 行政視察を希望する者(以下「申請者」という。)は、白川町行政視察申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 視察者は、前項の申請を視察希望日の1月前までに行うものとする。
2 所管課は、円滑な行政視察を行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。
(視察費の徴収)
第7条 町長は、行政視察の受入れを行うときは、別表第1のとおり視察費を徴収するものとする。
2 町内団体等への視察に関し別途視察費が生じる場合、視察の過程において有料施設の入館料又は外部講師委託料等が発生した場合は、視察者が別に負担し、直接支払うものとする。
3 視察者は、行政視察が実施された日以降に町長が発行する納入通知書により、視察費を納入しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行し、同年11月1日以降の行政視察受入れについて適用する。
別表第1(第7条関係)
種別 | 内訳 | 金額 |
基本額 | 視察人数5人以内で3時間以内 | 5,000円 |
加算1 | 視察人数による加算(5人を超える場合) | 1人増加につき1,000円 |
加算2 | 視察時間による加算(3時間を超える場合) | 1人につき1,000円 |
別表第2(第8条関係)
種別 | 減免割合 |
町内で食事をする場合 | 20% |
町内で宿泊をする場合 | 50% |
友好自治体等の職員・議員 国又は岐阜県内の地方公共団体の職員・議員 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校に通学する者 その他、町長が特に必要があると認めた場合 | 100% |

