○白川町林業機械貸出要綱
令和7年9月25日
訓令甲第42号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町が所有する林業機械の貸出しに関し必要な事項を定めることにより、適正な運用を図り、町内の森林整備及び地域環境の保全に資することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 林業機械の貸出対象者は、町内に住所を有する個人及びそれらの者を主体に構成される団体並びに町内の森林整備事業に従事する事業者とする。
(貸出期間等)
第3条 1回の貸出期間は、原則として貸出日が火曜日で返却日が翌週月曜日の7日間とする。この場合において、貸出日又は返却日が次に掲げる日に当たるときは、その日以後直近の開庁日を当該貸出日又は返却日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 前号に掲げる日を除く12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定に関わらず、町長が認める場合は、貸出日及び返却日並びに貸出期間を変更することができる。
3 林業機械の受渡しは、午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。
(貸出料等)
第4条 貸出料及び使用条件は、別表のとおりとする。ただし、次のいずれかの場合には、貸出料を徴収しないものとする。
(1) 道路景観整備事業その他町が実施する森林整備事業に使用する場合
(2) 公共用地等の伐採事業に使用する場合
(貸出申請等)
第5条 林業機械の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業機械貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を貸出しを受けようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。
(貸出しの取消し)
第7条 町長は、貸出しの決定を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定を取り消し、又は貸出した林業機械を返却させるものとする。
(1) 使用者が林業機械を正常に稼働させることができないと判断したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により貸出しを受けたとき。
(4) その他町長が貸出すことが適当でないと認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、林業機械の貸出しを受けてから返却をするまでの間、林業機械を適切に管理するとともに、使用するときは事故防止に努めなければならない。
2 使用者は、機械の破損等があった場合には、速やかに町担当課へ報告し、修繕の措置について指示を受けなければならない。
3 使用者は、林業機械を転貸してはならない。
4 使用者は、林業機械を申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
5 使用者は、貸出期間を遵守し、期限までに返却しなければならない。
(林業機械の受渡し)
第9条 使用者は、林業機械の貸出しを受ける際に、町担当課職員から操作方法の説明を受けなければならない。
2 使用者は、林業機械の貸出し及び返却の際に、町担当課職員とともに林業機械の状況及びアワーメーターの数値を確認するものとする。
(返却遅延)
第10条 使用者は、貸出期間内に返却できないときは、町担当課職員にその旨を速やかに申し出て指示を受けなければならない。
2 町長は、使用者が前項の申出がないまま期限を超過した場合は、超過時間に応じた貸出料を徴収することができる。
3 町長は、使用者が正当な理由なく返却が遅延した場合は、以後の貸出を制限することができる。
(損害賠償)
第11条 第7条の規定により貸出しの決定を取消し、又は貸出した林業機械を返却させた場合において、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
2 使用者が、故意又は過失により事故を起こし、使用者又は当該事故に係る者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
3 使用者は、故意又は過失により林業機械を亡失し、又は損傷したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、貸出しに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
林業機械名 | 型式 | 貸出料 | 使用条件 |
ウッドチッパー | GS102GH | 貸出時及び返却時のアワーメーターの差に1時間当たり2,000円を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 | (1) 建築用材その他の加工木材の処理には使用しないこと。 (2) 竹及び直径10センチメートル以下の伐採木の破砕に限定すること。 |


