○白川町議会事務局処務規程

令和7年11月28日

議会訓令乙第1号

白川町議会事務局処務規程(昭和61年白川町議会訓令乙第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、白川町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長及び書記を置く。

2 事務局に、事務局次長その他職員を置くことができる。事務局次長は、書記をもって充てる。

(職務の代理)

第3条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記がその職務を代理する。

(事務の分掌)

第4条 事務局は、おおむね次の事務をつかさどる。

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会に関すること。

(3) 議案、請願、陳情、議決、意見書等に関すること。

(4) 会議録その他の記録の調製、保管に関すること。

(5) 会議の傍聴に関すること。

(6) 議会の広報に関すること。

(7) 議会に関する文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(9) 議会の属する諸規程の制定改廃に関すること。

(10) 議長の秘書に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 議員共済及び公務災害に関すること。

(13) 議員互助及び福利厚生に関すること。

(14) 議場の管理取締に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、議会運営に必要な庶務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引きに関すること。

(3) 職員の休日勤務及び時間外勤務に関すること。

(4) 軽易な報告、照会、通知、届出及び申請等の処理に関すること。

(5) 議場及び議員控室の使用に関すること。

(6) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 文書番号には「白議」の文字を冠用しなければならない。

(関係規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、白川町の関係規定の例による。

この規程は、令和8年1月13日から施行する。

白川町議会事務局処務規程

令和7年11月28日 議会訓令乙第1号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第1章
沿革情報
令和7年11月28日 議会訓令乙第1号