○白川町国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和7年12月25日
訓令甲第51号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令並びに国民健康保険法施行規則に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日政令第362号)
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)
(4) 資格確認書 岐阜県国民健康保険資格確認書
(5) 資格確認書(特別療養) 岐阜県国民健康保険資格確認書(特別療養)
(6) 保険税 国民健康保険税
(特別療養費の支給対象)
第3条 町長は、保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行ってもなお当該保険税が納付されない場合において、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、法第54条の3第1項又は第2項の規定により療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他町長が必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者
(3) 公費負担医療受給者
(4) 白川町単独医療費助成制度適用者
(特別療養費の支給予告通知)
第4条 町長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯の世帯主に対して、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき国民健康保険特別療養費支給予告通知書(様式第1号)を交付するものとする。
2 世帯主は、前項の規定により弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、町長はこれを受付し、弁明の内容を審査するものとする。
(特別の事情等の届出)
第6条 町長は、第4条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合において、原爆一般疾病医療費の支給等受給者又は政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、弁明書に、その事実を証する書類を添えて届出するよう世帯主に求めるものとする。
2 世帯主から前項の規定による弁明書の提出があった場合、町長は内容を確認した上で受理するものとする。
2 町長は、前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む。)は、保険税滞納世帯主に対し、特別療養費の対象者に係る国民健康保険被保険者(特別療養費対象)資格確認書(省令様式第1号の6の5)を交付するものとする。
(1) 当該世帯に属する被保険者にあっては、次のいずれかの事由に該当する場合
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条による届出があった場合
エ 世帯主が第6条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、町長が納付困難であることを認定した場合
オ その他、町長が特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者となった被保険者から第5条による届出があり、町長が受理した場合
(保険給付の一時差止め)
第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたとき、町長はその給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通知書(様式第6号)を、世帯主あてに交付するものとする。
(1) 当該差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 町長が第6条第2項の規定による受理をした場合
(保険給付の一部差止めからの滞納保険税額の控除)
第12条 法第63条の2第3項の規定により、町長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書(様式第8号)を、世帯主あてに送付するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。









