○白川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。