○白川町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和8年5月29日
訓令甲第34号
(設置)
第1条 町の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、白川町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を置く。
(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として第3期白川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律19号)、山村振興法(昭和40年法律64号)、離島振興法(昭和28年法律72号)、半島振興法(昭和60年法律63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(4) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(身分)
第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 プロジェクトマネージャーは、重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つ専門的知識、ノウハウ、人的ネットワーク等を活用して次に掲げる業務を行う。
(1) 行政情報のプロモーション戦略の立案及びコンセプト設計
(2) 町内クリエイターのネットワーク構築及びチーム運営
(3) プロジェクトの進捗管理、成果目標(KPI)の設定及び評価分析
(4) 行政、地域住民、民間企業等の多様な関係者間の調整及び橋渡し。
(5) 地元プロジェクトマネージャー候補への知見承継及び自走化に向けた基盤構築
(6) その他、重要プロジェクトの推進に当たって町長が必要と認める業務
(任用等)
第5条 プロジェクトマネージャーは、原則として公募により選定し、町長が任用する。
2 プロジェクトマネージャーは、次の要件の全てに該当する者とする。
(1) 3大都市圏内の都市地域等に生活の拠点を置く住民で、任用後、白川町内に住民票を移し、居住するもの。ただし、国要綱に基づき、現地在住の地域おこし協力隊経験者等を任用する場合はこの限りではない。
(2) 専門的な知識や実務経験を有し、かつ、優れた調整能力を有すると認められる者
(3) 町の実情を理解し、地域住民と良好な関係を構築できる意欲と情熱を持つ者
3 町長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を町ウェブサイト等で公表するものとする。
(任用期間)
第6条 プロジェクトマネージャーの任用期間は、1年以内とし、最長3年まで再任することができる。
(給与)
第7条 プロジェクトマネージャーの給与は、白川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白川町条例第30号)の定めるところにより支給する。
2 給料又は報酬の月額は、職務の内容及び経験等を考慮し、町長が別に定める。
(守秘義務)
第8条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第9条 町長は、プロジェクトマネージャーが次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であってもこれを解職することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) プロジェクトマネージャーとしてふさわしくない非行があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。