○白川町議会反問の実施に関する要綱
令和8年6月12日
議会訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白川町議会基本条例(令和4年白川町条例第17号)第9条第4項に規定する反問の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 反問 本会議、常任委員会及び特別委員会(以下「本会議等」という。)における議員又は委員(以下「議員等」という。)の質問又は質疑(以下「質問等」という。)に対し、当該質問等の趣旨を確認するために答弁者が議員等に質問することをいう。
(2) 答弁者 本会議等において議員等の質問等に対して答弁を行う者をいう。
(反問の行使等)
第3条 議長又は委員長は、答弁者から反問の意思を示された場合において、議員等の質問等の趣旨を確認するため必要があると認めるときは、これを許可するものとする。
2 答弁者は、反問の開始及び終了を明確にしなければならない。
3 本会議における質問において、反問に対する議員の回答に要する時間は、質問時間に含めないものとする。
(議員の責務)
第4条 議員等は、答弁者の反問に対して誠実に回答しなければならない。
(議長又は委員長の議事整理権)
第5条 議長又は委員長は、反問の内容が反問の行使の趣旨に合わないと判断した場合は、答弁者に対して注意をし、又は答弁者の反問を制止することができる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、白川町議会基本条例の一部を改正する条例(令和8年白川町条例第13号)の施行の日から施行する。