○白川町議会事務局設置条例

昭和33年9月12日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、本町議会に事務局を置く。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白川町職員定数条例(昭和31年白川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白川町議会事務局設置条例

昭和33年9月12日 条例第4号

(昭和33年9月12日施行)