○白川町選挙管理委員会規程
昭和54年7月16日
選管告示第15号
白川町選挙管理委員会規程(昭和31年白川町選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、白川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推薦の方法による。
3 指名推薦の場合においては、被指名人をもつて当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもつて当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動の告示)
第4条 委員長及び委員に異動があつたときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもつてしなければならない。
3 委員改選後、初めての委員会は、書記長がこれを招集する。
(参集)
第6条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第7条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議を公開するか否かは、委員長が定める。
(会議録の作成)
第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(会議結果の報告)
第10条 委員長は、会議録の写しを添え会議の結果を町長に報告しなければならない。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、白川町役場内に白川町選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を各出張所内に白川町選挙管理委員会地区事務局(以下「地区事務局」という。)を置く。
2 地区事務局の名称及び管轄区域は、当該出張所の名称及び管轄区域による。
(職員)
第13条 法第191条第1項の規定によるその他の職員は、書記補とする。
2 事務局及び地区事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局 書記長 1名
書記 若干名
書記補 若干名
(2) 地区事務局 書記 若干名
書記補 若干名
3 書記長は、総務課長をもつてこれに充てる。
(職務)
第14条 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し事務を掌理する。
2 書記及び書記補は、上司の命を受け事務に従事する。
(公告式)
第15条 委員会の告示は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)の規定によりこれを行う。
(公印)
第16条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び書記長の公印は別表第2のとおりとする。
附則
この規程は、昭和54年7月16日から施行する。
附則(平成10年12月2日告示第35号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月2日選管告示第16号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月2日選管告示第22号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日選管告示第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1
1 当選人に関する告知及び告示に関すること。
2 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。
3 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。
4 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。
5 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。
6 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したもの。
別表第2
委員会の印 | 委員会の印 |
委員長の印 | 委員長職務代理者の印 |
書記長の印 | 名簿修正表示等の職印 |