○白川町総合計画審議会条例

平成2年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 白川町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び成果の検証に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による白川町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下、「総合戦略」という。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画及び総合戦略に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 産業及び、経済団体等の役職員

(3) 公共的団体等の役職員

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条1号から3号までに掲げる職をもつて任命された委員は、その職の在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、専門的事項を調査審議するため、必要に応じ部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白川町総合開発審議会条例の廃止)

2 白川町総合開発審議会条例(昭和39年白川町条例第26号)は、廃止する。

(平成11年3月12日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白川町総合計画審議会条例

平成2年3月20日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年3月20日 条例第2号
平成11年3月12日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第15号
平成26年3月5日 条例第10号
令和3年3月3日 条例第2号