○白川町課設置条例
令和6年12月10日
条例第24号
白川町内部組織設置条例(平成17年白川町条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 振興課
(4) 町民課
(5) 保健福祉課
(6) 農林課
(7) 建設環境課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、別に規則で定める。
(補則)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(白川町総合計画審議会条例の一部改正)
第2条 白川町総合計画審議会条例(平成2年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町行政不服審査会条例の一部改正)
第3条 白川町行政不服審査会条例(平成28年白川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町生活安全条例の一部改正)
第4条 白川町生活安全条例(平成11年白川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
第5条 白川町特別職報酬等審議会条例(昭和39年白川町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略