○白川町自動車等の使用に関する規程

昭和45年4月28日

訓令甲第1号

(総則)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に定める自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)のうち、町の所有するもの(以下「公用車」という。)の適正な使用及び職員の所有または占有する自動車等(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(安全運転管理者等)

第2条 法第74条の3に定める安全運転管理者等は、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める者のうちから町長が別に選任する。

第3条 削除

(公用車の管理と使用の調整)

第4条 公用車の所管は別に定めるものとし、公用車を所管する課及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、公用車の適正な使用を図るため、自動車使用簿(様式第1号)を備えつけなければならない。

2 各所属長は、相互に協調し適切な調整をもつて公用車の効率的な使用を図らなければならない。

(かぎの保管)

第5条 公用車のかぎは、公用車を所管する所属長が保管し、かぎを他人がみだりに使用できない状態におき、確実な保管を図らなければならない。

(公用車の使用)

第6条 公用車の使用は、自動車使用簿に所要事項を記載し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、自動車使用簿に記載する暇のないとき、その他特別の事由があるときは、自動車使用簿の記載に限り公用車の使用後とすることができる。

2 他に所属する公用車の使用を必要とするときは、公用車を所管する所属長へあらかじめ使用の申込みをし承認を得なければならない。

3 職員は、公用車を運転するときは、仕業点検表(様式第2号)に掲げる項目の点検をしなければならない。

4 職員は、公用車を運転したときは、車両の点検と清掃をおこない、すみやかに所属長にかぎを返還するとともに自動車使用簿に使用状況を記載し、これの承認を受けなければならない。

(公用車使用の資格)

第7条 公用車を運転する職員は、次の各号のいずれにも該当する職員でなければならない。

(1) 運転しようとする自動車の種類ごとに、それぞれ別表に掲げる免許資格及び運転実務経験を有し、かつ運転しようとする日前3年間に自動車等の運転に関し、罰金刑以上の刑に処せられたことがないこと。ただし、職員個人の移動のために運転する場合の運転実務経験については、所属長の判断により短縮することができる。

(2) 運転しようとする自動車の性能、運転に習熟し、かつ運転経路の道路事情にくわしいこと。

(3) 運転しようとする日の健康状態が良好であること。

(自家用車の使用)

第8条 職員は、次の各号の一に該当し、かつ公用車を使用することができない場合に限り、公務のために自家用車を使用することができる。

(1) 災害の発生等により緊急な用務を行う場合

(2) その他特別の事由により自家用車を使用することが適当と認められる場合

2 前項の規定により公務のために自家用車を使用する職員は、白川町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和32年白川町規則第5号)第5条の規定による旅行命令簿に所要事項を記載して許可を得なければならない。

3 公務のために自家用車を使用する職員は、安全運転に心がけ、交通法規に違反することのないよう努めなければならない。

(自家用車の使用許可)

第9条 所属長は、職員の公務のためにする自家用車使用を許可する場合には、当該職員が第7条各号のいずれにも該当するものと認められ、かつ使用する自家用車について、対人賠償無制限、かつ、対物賠償800万円以上の任意保険契約を締結している場合でなければ許可してはならない。

(自家用車使用の場合の旅費)

第10条 第8条の規定に基づき、公務のため自家用車を使用する場合の職員の旅費については、白川町の職員の旅費に関する条例及び規則の規定により算出する。

(事故報告)

第11条 この規程に基づいて使用中の公用車又は自家用車にかかる交通事故又は交通違反の取扱いについては、白川町職員による自動車事故等の取扱規程の定めるところによる。

この規程は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和47年6月1日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和53年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月8日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年8月21日訓令甲第1号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年9月16日訓令甲第6号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日訓令甲第23号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)

運転免許資格及び運転実務経験年数表

自動車等の種類

必要とする運転免許の種類

必要とする運転実務経験年数

大型自動車

大型免許

大型自動車1年以上、又は普通自動車と大型自動車通算2年以上

普通自動車

普通免許

普通自動車1年以上

自動2輪車

自動2輪免許

自動2輪車1年以上

原動機付自転車

普通免許

自動2輪免許

原付免許

運転免許取得1年以上

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白川町自動車等の使用に関する規程

昭和45年4月28日 訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年4月28日 訓令甲第1号
昭和47年6月1日 訓令甲第2号
昭和53年3月31日 訓令甲第1号
昭和53年12月8日 訓令甲第3号
平成7年8月21日 訓令甲第1号
平成10年9月16日 訓令甲第6号
平成17年3月25日 訓令甲第3号
平成21年3月30日 訓令甲第8号
平成28年9月28日 訓令甲第23号
平成31年4月1日 訓令甲第9号
令和4年3月29日 訓令甲第8号