○白川町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和45年4月28日

訓令甲第2号

(総則)

第1条 この規程は、白川町職員が自動車事故等により職員としての信用を失ついすることのないよう、事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、事故が発生した場合の取扱いについて定めることを目的とする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 課長(課長相当の職にあるものを含む。以下同じ。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有ならびに通勤その他常時自動車等を使用している者を町長に報告すると共に、その異動状況を常に把握し、異動のあるたびに同様報告をしなければならない。

(通勤のための自動車等の使用制限)

第3条 通勤のために使用する私用の自動車等(公用のもの以外の自動車等をいう。)は、事故発生の最悪事態に備えるため、自動車にあつては対人無制限、対物800万円以上(自動2輪車にあつては対人1億円以上、対物500万円以上)の任意保険契約を締結していなければ使用してはならない。

(事故等の職員の報告義務)

第4条 職員は、職務内外にかかわらず、自動車等の運行により人を死傷させ、又は物を損壊する事故等(以下「交通事故」という。)を起した場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反し、刑事処分又は行政処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなつた場合は、その内容を所属課長に報告しなければならない。ただし、職務以外の交通事故又は交通違反処分であつて、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 交通事故のうち、単に物を損壊させたとき。

(2) 交通違反処分のうち、運転免許停止処分未満の交通違反処分を受けたとき。

(所属課長の報告義務)

第5条 課長は、前条の規定により、所属職員から交通事故を起こした旨の報告を受けたとき又はこれを知つたときは、速やかに交通事故状況等を整理し、様式第1号により町長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が死亡し、又は重症等を負つたことにより報告が受けられないときは、課長において交通事故状況等を調査し、町長に報告しなければならない。

2 課長は、前条の規定により、所属職員から交通違反処分を受けた旨の報告があつたとき又はこれを知つたときは、速やかにその内容を確認し、様式第2号により町長に報告しなければならない。

(事故後の処理)

第6条 課長は、所属職員から職務執行中における交通事故の報告を受けたときは、直ちに町長に前条第1項に規定する報告をし、その指示を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、適切かつ迅速に事後処理を行わなければならない。

(損害賠償)

第7条 公用の自動車等による交通事故は、当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、公務災害として扱い、相手方に対する損害賠償については町が賠償するものとする。

2 職員が、白川町自動車等の使用に関する規程(昭和45年白川町訓令甲第1号)第8条の規定による承認を得て自家用車を公務に使用した場合における交通事故は、当該車両の自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険をもって処理するものとし、当該保険金の額を超えて損害賠償をする責務があると認められる場合は、その超えた部分について町が賠償するものとする。

(事故等の職員の処分)

第8条 町長は、職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなつた場合は、その内容に応じ、懲戒処分その他の処分をするものとし、その手続は白川町職員の懲戒の手続に関する規程(平成27年白川町訓令乙第8号)によるものとする。

(管理監督者の責任)

第9条 職員が起こした交通事故又は受けることとなつた交通違反処分について、公用の自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあつたと町長が認めるときは、当該管理責任者又は指揮監督者の責任に対しては別に措置するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和45年5月1日から施行し、施行後の交通事故及び交通違反についてはこれを適用する。

(通勤のための自動車等の使用制限の特例)

2 第3条に定める通勤のための自動車等の使用制限のうち、自動車にあつては対物30万円以上(自動2輪車にあつては対物15万円以上)に任意保険契約の締結については第3条の規定にかかわらず、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年6月1日訓令甲第1号)

この規程は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和53年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成7年8月21日訓令甲第2号)

この規程は、平成7年9月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日訓令甲第11号)

この訓令は、平成18年9月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令甲第20号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

白川町職員による自動車事故等の取扱規程

昭和45年4月28日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月28日 訓令甲第2号
昭和47年6月1日 訓令甲第1号
昭和53年3月31日 訓令甲第1号
平成7年8月21日 訓令甲第2号
平成17年3月25日 訓令甲第1号
平成18年9月27日 訓令甲第11号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成30年9月28日 訓令甲第20号
令和4年4月1日 訓令甲第15号
令和5年3月31日 訓令甲第16号