○白川町職員の懲戒の手続に関する規程
平成27年3月31日
訓令乙第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、白川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年白川町条例第4号)に基づく懲戒の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 各課(局・室)長(以下「所属長」という。)は、所属の職員又は自らに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号に規定する懲戒の事由のいずれかが存在すると思われる場合には、遅滞なく総務課長を経て副町長に報告しなければならない。
(調査等)
第3条 副町長は、前条による報告を受けた場合は、所属長又は関係の職員に対し、当該懲戒の事由に係る事実の調査を命じるものとする。
2 副町長は、前項の調査結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。
(懲戒処分の手続)
第4条 町長が懲戒処分を行うに当たっては、次条に規定する懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第5条 町長の適正な懲戒処分に当たり意見を述べさせるため審査会を置く。
2 審査会は、町長の指示により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
4 審査会は、白川町職員の懲戒処分の指針(平成24年白川町訓令乙第3号)に準拠して審査を行うものとする。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、町長を除く課長会議のメンバーをもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員以外の者の出席)
第8条 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議)
第9条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により過半数に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(弁明の機会の付与)
第10条 審査会は、懲戒処分の審議にあたって、対象職員から意見書を提出する機会を与えることができる。
(関係者からの意見の聴取)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、対象職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(懲戒処分の発令)
第12条 町長は、審査会の審査結果を受けて、当該職員に対する懲戒処分を決定し、発令するものとする。
(公表)
第13条 懲戒処分の公表基準については別に定める。
(委員の服務)
第14条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(細則)
第16条 その他懲戒の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月25日訓令乙第4号)抄
(施行期日)
1 この指針は、平成30年11月1日から施行し、同日以後に処分事由となる違法行為があった事案について適用する。