○白川町公文書規程

平成5年6月28日

訓令乙第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であつて、一定の事項を記録しておくことのできるものをいう。

(2) 本庁 白川町行政組織規則(昭和62年白川町規則第15号。以下「組織規則」という。)第3条第2項に規定する本庁をいう。

(3) 出先機関 組織規則第3条第3項に規定する出先機関をいう。

(5) 係 組織規則第4条に規定する係をいう。

(6) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長をいう。

(7) 係長 組織規則第9条第1項に規定する係長をいう。

(8) 休庁日等 白川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年白川町条例第22号)第9条に規定する休日及び同条例第3条第1項に規定する週休日並びにこれら以外の日の同条例第8条第1項に規定する勤務時間以外の時間をいう。

(9) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(10) 総合行政ネットワーク 通信回線等により地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークをいう。

(11) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。

(12) 文書主管課 組織条例第2条に規定する分掌事務として文書管理を所管とする第4号に規定する課をいう。

(13) 文書主管課長 前号に規定する文書主管課における第6号に規定する課長をいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によつて行うことを原則とする。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもつて正確に処理しなければならない。

3 文書は、即日処理を原則として、迅速に取り扱わなければならない。

4 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払つて取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

5 文書は、常に平易かつ明確に表現するように努めなければならない。

(文書主管課長)

第4条 文書主管課長は、本庁及び出先機関における文書に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括する。

2 文書主管課長は、本庁及び出先機関における文書の管理が適正かつ能率的に行われるように指導及び改善に努めなければならない。

(本庁の課長、出先機関の長及び係長)

第5条 本庁の課長及び出先機関の長は、当該課又は出先機関における文書事務が適正かつ円滑に行われるように留意しなければならない。

2 係長は、課長の指揮を受けて、その係における文書事務の処理を推進し、文書が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱責任者及び文書整理担当者)

第6条 本庁の課及び出先機関に文書取扱責任者及び文書整理担当者を置く。

2 文書取扱責任者は、本庁にあつては係長、出先機関にあつては、庶務担当の上席の職員をもつて充てる。

3 文書取扱責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書を収受し、及び配布すること。

(2) 文書の案を審査すること。

(3) 文書の整理、保管及び引継ぎをすること。

(4) 文書事務の改善について指導すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。

4 文書整理担当者は、本庁の課長及び出先機関の長が庶務を担当する職員のうちから指定する。

5 文書整理担当者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの

 公示 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(3) 令達文書

 訓令甲 町長が指揮監督権に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの

 訓令乙 町長が下部機関に対して発する命令で公表しないもの

 内訓 町長が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの

 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分補助金の交付その他の行為をするもの

(4) 往復文書

照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議

(5) 部内文書

復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺、始末書及びてん末書

(6) その他の文書

式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等

2 前項第1号第2号及び第3号アに掲げる文書は、白川町公告式条例(平成13年白川町条例第2号)第2条から第5条までの規定により公布又は公表しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる文書には、当該各号の文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。

(1) 条例、規則、告示、公示、訓令甲、訓令乙及び内訓 記号は、その区分に従い「白川町条例」、「白川町規則」、「白川町告示」、「白川町公示」、「白川町訓令甲」、「白川町訓令乙」及び「白川町内訓」とし、番号は、文書主管課においてその種類ごとに法規文書等番号簿(別記第1号様式)により一連番号を付けること。

(2) 達及び指令 記号は、その区分に従い「白川町達」及び「白川町指令」の文字の次に本庁の課又は出先機関ごとに別表に定める記号(以下「各課等の記号」という。)を付けるものとし、番号は本庁の課又は出先機関においてその種類ごとに指令・達等番号簿(別記第2号様式)により一連番号を付けること。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 記号は、別表に定める各課等の記号とし、番号は各課又は出先機関ごとに文書番号簿(別記第3号様式)により一連番号を付けること。

(4) 前2号に掲げる文書のうち秘密文書及び証明に関する文書記号は、前号の規定にかかわらず、各課等の記号の次に「秘」又は「証」の文字を加えること。

2 文書の番号は、前項第1号に掲げる文書にあつては毎年1月1日を、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあつては毎年4月1日を起点として付けるものとする。

3 文書の番号は、収受した文書により起案する場合は、その収受番号をもつて付け、その他の場合は、第1項第1号に掲げる文書にあつては当該文書の施行の順序に従い、同項第2号及び第3号に掲げる文書にあつては、起案の順序に従つて新たな番号を付けるものとする。

(秘密文書)

第9条 第3条第4項に規定する秘密文書は、秘密保全の必要度が高く、その内容の漏えいが町行政の執行に大きな影響を与えるおそれのある文書とする。

(秘密文書の指定等)

第10条 秘密文書の指定及びその期限の設定並びに指定の解除は、本庁の課長又は出先機関の長が行うものとする。

2 秘密文書には、指定の期限及び「秘」の文字を朱又は赤色で表示しなければならない。

(秘密文書の管理)

第11条 秘密文書を配布する場合には、配布先の一覧表を作成して常に当該秘密文書の所在を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書は、指定者の承認を受けて複製することができる。

3 前項の規定により複製された文書は、秘密文書とする。

4 秘密文書は、施錠できる保管庫等に保管しなければならない。

(秘密文書の廃棄)

第12条 保管又は保存の必要がなくなつた秘密文書は、直ちに裁断等の方法により廃棄しなければならない。

2 配布を受けた秘密文書を廃棄する場合には、指定者に通知しなければならない。

第2章 本庁における文書の取扱い

第1節 文書の収受及び配布

(文書等の受領及び配布)

第13条 本庁に到着した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、文書主管課において受領し、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める手続をとらなければならない。

(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書は、特殊扱文書配布簿(別記第4号様式)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布しなければならない。

(2) 親展文書及び封皮に「入札書」又は「見積書」の表書きのあるもの、その他開封が不適当と認められる文書は、開封することなくあて名人又は主務課に配布するものとする。

(3) 電報は、電報受(発)信簿(別記第5号様式)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布しなければならない。

(4) 物品は、物品配布簿(別記第6号様式)に必要事項を登載の上、直ちに主務課に配布しなければならない。

(5) 文書主管課長は、第2号及び第4号に規定する文書等を除き、すべて開封、査閲し、担当する課に配布するものとする。ただし、本庁において出先機関が所管する文書を受領したときは、これらの処理をすることなく、直ちに出先機関に配布するものとする。

(6) 第1号及び第2号に規定する文書のうち、到達の日時が権利の得失に関係ある文書は、前号に準じて処理するほか、収受の時刻を明記して封皮を添付するものとする。文書の内容が複数の課に関係するものは、その関係が最も深いと認められる課に原本を、その他の課には、原本の所在を明らかにして写しを配布するものとする。

(通信回線等の利用による収受)

第13条の2 通信回線等を利用して電磁的記録を各課が受信した場合において、当該電磁的記録のうちに文書取扱責任者が職務上必要と認めるものがあるときは、これを速やかに紙に出力し、当該文書について第18条及び第19条の規定の例により収受の処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書を文書主管課が受信した場合については、文書主管課長は、次に定める処理を行うものとする。

(1) 総合行政ネットワーク文書に電子署名が付与されているかどうかを確認すること。

(2) 前号の規定により確認を行つた当該総合行政ネットワーク文書を速やかに紙に出力し、直ちに担当する課に配布すること。

3 前項第2号の規定により文書の配布を受けた課の文書取扱責任者は、当該文書について第18条及び第19条の規定の例により収受の処理を行うものとする。

(郵便料金未納等文書の取扱い)

第14条 郵便料金未納又は不足の文書等が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。

(休庁日等における文書等の取扱い)

第15条 休庁日等に到達した文書等は、当直者において受領の上、郵便物等受領簿(別記第9号様式)に登載して保管し、休庁日等が終了した場合には、速やかに文書主管課長に引き継がなければならない。

2 当直者は、前項の規定により受領した文書等のうち、特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課長に連絡しなければならない。

(文書等収受の特例)

第16条 第13条第1項の規定にかかわらず、住民基本台帳、戸籍及び外国人登録に関する届書並びに願書、申請書、報告書、請求書、発注物品等は、当該主務課において受領し、処理することができる。

(文書等の配布)

第17条 文書主管課長は、第13条から第15条までの規定により受領し、処理した文書等は、速やかに文書取扱責任者に配布しなければならない。

第2節 文書の処理

(配布を受けた文書の取扱い)

第18条 文書取扱責任者は、文書主管課長から文書の配布を受けたときは、直ちにその文書を査閲し、自ら処理するものを除き、処理方針を示して文書整理担当者に処理させるものとする。

2 文書取扱責任者は、文書主管課長から配布を受けた文書のうちに所管に属しないものがあるときは、直ちに当該文書を文書主管課長に返付しなければならない。

3 文書整理担当者は、文書の余白に回覧印(別記第7号様式)を押して「閲覧」、「供覧」の区別をするとともに、受付印(別記第8号様式)を押して、重要文書及び返信を必要とする文書は文書番号簿に登載の上、記号及び番号を記入するもとのする。

(文書の閲覧等)

第19条 配布された文書のうち重要又は異例な文書は課長の閲覧を受け、そのうち特に重要又は異例な文書については、町長等の閲覧を受けなければならない。

2 配布された文書のうち供覧することをもつて足りると認められるものについては、関係者に供覧しなければならない。

3 文書の閲覧等は、原則として部下から上司の順により行うものとする。

(例規文書)

第20条 閲覧が完了した文書のうち、法令、訓令等の解釈及び運用方針に関する文書については、当該文書の余白に「例規」の文字を記載し、別に管理、保管しなければならない。

(文書の起案)

第21条 文書の起案は、原則として起案用紙(別記第10号様式)を用い、次に定めるところによらなければならない。

(1) 原則として、青又は黒のインクを用いること。

(2) 文章は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、平易かつ明りようにすること。

(3) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書類を添付すること。

2 前項の規定にかかわらず、定例的又は軽易な事案の処理をする場合は、一定の帳簿を用いて処理し、あるいは文書、又は文書の余白に処理案を朱書して処理することができる。

3 文書の保存上、支障がないと認められる場合には、複写物その他印刷物を用いて処理することができる。

(文書の左横書き)

第22条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) その他文書主管課長が縦書きを適当と認めるもの

(文書の発信者名)

第23条 文書の発信者名は、町長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては、副町長名、課長名又は町名を用いることができる。

2 前項ただし書の規定により町長名以外のものを発信者名として用いる場合には、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。

(決裁区分等の表示)

第24条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の決裁区分欄の該当文字に記すものとする。

甲 決裁者が町長の場合

乙 決裁者が副町長の場合

丙 決裁者が課長の場合

丁 決裁者が出先機関の長の場合

2 起案文書には、施行上の注意その他必要な事項を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の所定欄の該当文字に記し、又は必要事項を記載することによつて行うものとする。

(回議)

第25条 文書は、次の順序により回議しなければならない。

(1) 課内にあつては、関係課員を先にし、上司を後にする。

(2) 他の課に関連する文書は、主務課、関係課の順とする。

2 事務を代決した者は、決裁者の閲覧を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載し、決裁者の登庁後直ちに閲覧を得なければならない。

3 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて関係者と協議しなければならない。

4 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なつて決裁されたとき、又は廃棄となつたときは、その旨を回議した関係者に通知しなければならない。

5 回議を受けた者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載しなければならない。

6 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に文書を回付しなければならない。

(重要文書等の回議)

第26条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持ち回つて決裁を受けなければならない。

2 条例、規則、訓令、議会提出議案等の事案は、関係課長の決裁を受けた後、文書主管課長に回議し、法令審査担当者の審査を受けなければならない。

3 前項に定めるものを除くほか、公示文書その他公表を要する文書は、文書主管課長に回議しなければならない。

(緊急事案等の処理)

第27条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

2 特に軽易な事案については、上司の承認を得て電話その他の方法により処理することができる。

(決裁済文書の取扱い)

第28条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに所管の文書取扱責任者に返付しなければならない。

第3節 文書の施行

第29条及び第30条 削除

(公印等の押印)

第31条 発送文書には、公印を押し、そのうち特に重要と認められる文書には契印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書には、これを省略することができる。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な事案に関する往復文書

(3) 印刷に付した往復文書

2 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。

(文書の施行)

第32条 文書取扱責任者は、文書を施行しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手続により処理しなければならない。

(1) 郵便により施行する文書

 集中発送をする文書(小包、親展、書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、国及び県の機関、他市町村、自治会等に対して一括取りまとめて発送するもの) 送付する相手方ごとに仕分をし、文書主管課の文書発送担当者に差し出すこと。

 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。) あて先を明記した封筒(小包、親展、書留、速達、配達証明、特別送達等により発送する文書にあつては、それらを表示したもの)に入れて文書主管課に持参し、文書発送箱に入れること。

 内容証明による文書 主務課において発送すること。

(2) 電報により施行する文書 電文を記載した電報発信紙により主務課において発信すること。

(3) ファクシミリ又は電子メールにより施行する文書(第7条第1項第4号に規定する往復文書で、ファクシミリ又は電子メールによることが認められるもの、又は緊急の処理を要するものに限る。) 主務課において発信すること。この場合において、総合行政ネットワーク文書を送信するときは、文書主管課においてこれを行うものとする。

(4) 使送により発送する文書 主務課において直接相手方に手渡すこと。

2 文書主管課長は、郵便により文書を発送しようとするときは、午後4時までに文書主管課に届けられた文書を、後納料金差出票及び書留又は配達証明にする場合は、書留郵便物受領証を添えて、白川郵便局に差し出すこと。

(総合行政ネットワーク文書の送信)

第32条の2 文書主管課長は、前条第1項第3号後段の規定により総合行政ネットワーク文書を送信する場合においては、これに電子署名を付与するものとする。ただし、軽易なものについては、電子署名を付与しないで送信することができる。

(時間外発送)

第33条 第32条第2項に定める時刻以後の郵便の発送については、緊急を要する文書であらかじめ文書主管課長の承認を得たものについては、文書主管課長から郵便料金に相当する郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。

(原議の整理)

第34条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行年月日等、必要事項を記入しておかなければならない。

第4節 文書の整理、保管及び保存

(未完結文書の整理)

第35条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(完結文書保存の原則)

第36条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理、保管及び保存は、つづり込みによることを原則とする。

(保存期間)

第37条 完結文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年及び1年とし、文書の区分ごとに、次の各号に定める基準により設定しなければならない。この場合において、保存期間の区分が永年の文書については、永久に保存する必要がある文書を除き、保存期間の終期を定めなければならない。

(1) 永年(第1種)

 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で重要なもの

 儀式に関する文書で重要なもの

 叙位叙勲等に関するもの

 職員の任免、賞罰等に関する文書及び人事記録カード

 議会の会議録、議決書等で重要なもの

 町長、副町長(助役)及び会計管理者(収入役)の事務引継に関するもの

 争訟、訴願、和解及び審査請求等に関する文書で重要なもの

 合併、境界変更、町又は字区域の変更等に関するもの

 統計結果、報告で重要なもの

 財産に関する文書で重要なもの

 公印に関するもの

 予算書及び決算書

 起債に関する文書で重要なもの

 基本計画に関する文書で重要なもの

 契約に関する文書で重要なもの

 工事の設計書その他工事に関する文書で特に重要なもの

 許可、認可等に関する文書で重要なもの

 戸籍に関する文書で重要なもの

 町政の沿革に関する文書で重要なもの

 法人の設立に関する文書で重要なもの

 その他永年保存を必要と認めるもの

(2) 10年(第2種)

 国及び県の機関、その他関係機関との往復文書で重要なもの

 議会に関する文書で重要なもの

 選挙に関するもの

 官報及び岐阜県公報

 各種統計に関するもの

 予算及び決算に関する文書で重要なもの

 請願及び陳情に関する文書で重要なもの

 出納その他会計に関する文書

 その他10年保存を必要と認める文書

(3) 5年(第3種)

 身分に関する文書

 給与に関する文書

 補助金、交付金及び委託料に関するもの

 住民登録に関する文書

 人事関係資料

 その他5年保存を必要と認める文書

(4) 3年(第4種)

 購読資料で重要なもの

 町有施設及び庁用車の使用に関する文書

 その他3年保存を必要と認める文書

(5) 1年(第4種)

前各号以外の文書で1年保存を必要と認める文書

2 完結文書の保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(完結文書の整理及び保管)

第38条 完結文書は、主務課において、次の区分により整理しなければならない。

(1) 例規等年次により編集するもの以外の文書は、会計年度ごとに編集すること。

(2) 前条第1項に定める基準に従い、保存期間種別ごとに編集すること。

(3) 前2号の規定により編集した文書つづり(以下「簿冊」という。)ごとに、文書保存台帳(別記第11号様式)に登載すること。

2 完結文書には、表紙及び背表紙(別記第12号様式)をつけて製本し、保存期間の区分に応じて次のように色分けをし、保存期間及び完結年次等必要事項を記入しなければならない。

永年(第1種) 赤色

10年(第2種) 青色

5年(第3種) 黄色

3年及び1年(第4種) 白色

3 当該年又は当該年度に属する文書及び常用文書並びに前年又は前年度に属する文書は主務課において保管するものとする。

(文書の保存)

第39条 文書取扱責任者は、保管の期間を経過した文書で保存を要するもの(以下「保存文書」という。)については、主務課の文書保存台帳に登載の上、保存期間別に分類し、書庫において保存しなければならない。ただし、秘密文書等、主務課において保存することが適当と認められるものについては、この限りでない。

2 文書取扱責任者は、完結文書の保存に当たつては、虫害及び湿気の予防に注意し、必要な措置をとらなければならない。

第40条 削除

(保存期間の延長)

第41条 文書取扱責任者は、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、延長を必要とする保存文書があると認めるときは、文書保存台帳等の訂正等、必要な措置をとらなければならない。

(保存文書等の貸出し及び閲覧)

第42条 文書取扱責任者は、保存文書の閲覧又は貸出しの請求があつたときは、主務課長の承認を得て、保存文書閲覧(貸出)簿(別記第13号様式)に必要事項を記入させ、貸し出すことができる。ただし、公務のため特に指示を受けたとき以外は、庁外に持ち出してはならない。

2 文書取扱責任者は、主務課で整理又は保管している文書の貸出し又は閲覧の請求があつたときは、主務課長の承認を得て前項の規定に準じて貸出し又は閲覧させることができる。

(文書の廃棄)

第43条 文書取扱責任者は、保存文書の保存期間が経過したとき、又は保存期間内であつても明らかに保存の必要がなくなつたときは主務課長と協議の上、文書保存台帳にその旨を朱書して当該保存文書を廃棄しなければならない。

2 文書取扱責任者は、秘密文書等の廃棄に当たつては、裁断等の措置をとらなければならない。

3 文書取扱責任者は、主務課において整理又は保管している文書を廃棄しようとするときは、主務課長の承認を得た後、速やかに前2項の規定に準じて処理しなければならない。

第3章 出先機関における文書の取扱い

(出先機関における文書の取扱い)

第44条 出先機関における文書の取扱いについては、第2章の規定に準じて処理するものとする。

第4章 補則

(文書等の例外的な取扱い)

第45条 本庁の課長及び出先機関の長は、文書の取扱いが前3章の規定により難いときは、あらかじめ文書主管課長の承認を得て例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも同様とする。

(補助執行職員等への準用)

第46条 第1章及び第2章の規定は、地方自治法第180条の2の規定に基づき町長の事務を補助執行する職員の職にある議会事務局の職員の文書事務の処理について準用する。この場合において、第1章及び第2章中「本庁の課長」とあるのは「教育委員会事務局の課長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長」と「本庁の課」とあるのは「教育委員会事務局の課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局又は農業委員会事務局」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各機関の定めるところによる。

(電磁的記録の保管及び管理)

第47条 文書取扱責任者は、当該課において所管する電磁的記録について、次に掲げるところにより、適正に保管及び管理しなければならない。

(1) その種別及び特性を考慮して、き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。

(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて同一又は他の種別の記録媒体への変換、定期的なバックアップ等の措置を講ずること。

1 この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

2 白川町文書編さん及び保存規程(昭和45年白川町訓令甲第4号)は、廃止する。

3 この訓令の施行前に旧規程等により取扱つた文書については、なお従前の例による。

4 旧規程等により作成された帳簿等で、年次で作成されたものは平成5年に限り、又、年度で作成されたものは平成5年度に限り使用することができる。

(平成17年3月25日訓令乙第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に旧規程等により取り扱つた文書については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日訓令乙第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令乙第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令乙第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令乙第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

課名等

記号

課名等

記号

総務課

白川北出張所

白北出

企画課

蘇原出張所

蘇出

町民課

黒川出張所

黒出

保健福祉課

佐見出張所

佐出

農林課

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白川町公文書規程

平成5年6月28日 訓令乙第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年6月28日 訓令乙第4号
平成17年3月25日 訓令乙第2号
平成19年3月30日 訓令乙第15号
平成21年3月30日 訓令乙第4号
平成25年3月29日 訓令乙第2号
平成26年3月31日 訓令乙第3号
平成28年3月29日 訓令乙第4号
令和4年4月1日 訓令乙第2号