○白川町戸籍事務取扱規則
平成2年3月20日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 白川町役場(以下「本庁」という。)及び、白川町出張所設置条例(平成12年白川町条例第44号)に定める出張所の戸籍に関する事務取扱いについては法令その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(戸籍、除籍簿及び見出帳)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び見出帳は、本庁において保管する。
(備付け帳簿)
第3条 戸籍事務取扱準則(平成9年岐阜地方法務局訓令第11号)による諸帳簿は本庁に備える。ただし、出張所において交付した戸籍謄抄本、その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は、当該出張所に備える。
2 出張所には、戸籍仮受付帳(別記第1号様式)を備えなければならない。
(取扱出張所の名称等の表示)
第4条 出張所で届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、当該届書等の欄外余白に取扱出張所の名称及び仮受付番号を表示しなければならない。
第2章 事務処理
(戸籍謄抄本等の交付)
第5条 戸籍謄抄本等の交付は、請求のあつた本庁又は出張所で交付する。
2 出張所で交付する場合は、模写電送装置により本庁から送付を受けて、認証等所要の手続きをした上で交付するものとする。
(受付帳の記載)
第6条 出張所で届書等を受理したときは、その書類の受理年月日欄の記載をし、戸籍仮受付帳に所要の事項を記載するものとする。
(本庁への届書等の送付)
第7条 出張所において受理した届書等は、逓送簿(別記第2号様式)を用いて、すみやかに本庁に送付するものとする。
(帳簿類の廃棄)
第8条 出張所で保存する帳簿類の廃棄決定を受けようとするときは、あらかじめ本庁の指示を求めるものとする。
(届出を怠つた旨の通知)
第9条 戸籍法施行規則第65条の通知書は、本庁で作成する。
2 前項の通知書を発送したときは、当該届書等の上部欄外に「失期通知済」と朱書するものとする。
(各種報告、申請)
第10条 他の官公署に対する報告、申請等は本庁で行うものとする。
2 出張所の職員は、当該出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計について、前月分を翌月5日までに報告するものとする。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 白川町支所戸籍事務取扱規則(昭和62年白川町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成11年4月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。