○白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和39年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員に支給する議員報酬月額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員には、その職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合には、その日までの議員報酬を支給する。
3 議会が解散されたときは、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員には、解散されたその日までの議員報酬を支給する。
4 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、別表第2に定める額を費用弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、それぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の225を乗じて得た額に、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)の規定により期末手当を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。ただし、第4条(費用弁償)の規定は、同年4月1日から適用する。
2 白川町報酬費用弁償および実費弁償に関する条例(昭和31年12月白川町条例第13号)の規定に基づいて昭和39年1月1日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、本条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び常任委員長の職にある議員並びにその他の議員に対して期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において、議長、副議長及び常任委員長の職にある議員並びにその他議員の受けるべき報酬月額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附則(昭和39年12月24日条例第33号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月21日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定による改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和40年12月に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和41年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和41年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和43年1月26日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年12月18日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和45年12月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、費用弁償及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和47年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に、支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 改正前の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和50年9月27日条例第23号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月11日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。ただし、第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、別表第1区分の欄及び別表第3区分の欄の改正規定は、12月13日から適用する。
附則(平成6年3月15日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月の議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の白川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員並びにその他の議員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
附則(平成8年3月15日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月21日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月17日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第23号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職員等の期末手当に関する特例)
3 第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成28年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の202.5」とあるのは「100分の197.5」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成28年12月15日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員等の期末手当に関する特例)
3 第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成29年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の207.5」とあるのは「100分の202.5」と、「100分の222.5」とあるのは「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成29年3月6日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成30年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とする。
附則(平成30年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から平成31年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の232.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和2年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の225.0」とあるのは、「100分の227.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定は、適用日から令和3年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220.0」とする。
附則(令和4年3月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下この項において「特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下この項において「議員条例」という。)第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 常勤の特別職職員(特別職給与条例の適用を受ける職員をいう。) 222.5分の15
(2) 議員(議員条例の適用を受ける者をいう。) 222.5分の15
附則(令和4年12月15日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和5年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例)
2 第1条の規定による改正後の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条第2項及び第2条の規定による改正後の白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、適用日から令和6年3月31日までの間においては、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の白川町常勤の特別職職員の給与に関する条例及び白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例及び改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 280,000円 |
副議長 | 225,000円 |
常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員 | 220,000円 |
その他の議員 | 215,000円 |
別表第2(第4条関係)
費用弁償 | |
1 議会の招集又は委員会の招集に応じた場合、議員派遣による派遣の場合 | |
2 県外出張 | 白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第22号)に定める町長等の職にある者の例による。 |