○白川町職員の旅費に関する条例

昭和32年8月30日

条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員に対して支給する旅費に関しては、法令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族または遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けないものについて任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定による旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者または旅行依頼を行なうもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項および様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額または実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

6 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

7 死亡手当は、職員が外国旅行中第3条第2項第2号に該当する場合において、定額を支給する。

8 日額旅費は、内国旅行のうち第23条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も合理的かつ経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も合理的かつ経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において日当または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項および第3項に規定する期間ならびに前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか急行料金

(3) 町長、副町長、教育長、固定資産評価委員、常勤の監査委員及び本町の機関の長の秘書の職で条例で指定するものを占める者(以下「町長等」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、公務上の必要によるもので次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあつては、次に規定する運賃

 町長等については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあつては、上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 町長等が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路及び陸路それぞれ50キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか支給しない。

3 鉄道、水路または陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートル、水路1キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合にかぎり、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分および赴任に伴い住所または居所を移転した地の存ずる地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃又は船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 公用の車を使用しない場合には、旅行の行程において必要とする交通機関の運賃相当額

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1以内において町の規則で定める宿泊料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第25条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当および扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル以上、水路及び陸路それぞれ50キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条又は第16条の規定による額の鉄道賃、船賃または車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情によりとくに多額の鉄道賃、船賃または車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃または車賃

2 第17条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じ計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃および食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条の2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第28条の3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、7級以下の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等については中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等が、公務上の必要により、あらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条の4 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条の5 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第28条の2第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第28条の6 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第4の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第28条の7 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第28条の8 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合には死亡者の区分に応じた別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第27条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、または当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第64条に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第64条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第31条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和32年8月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年6月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年6月29日条例第10号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年1月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年5月10日以後の旅行から適用し、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年6月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年9月28日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条倒の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第2項の規定、第16条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条第5項の改正規定、第11条及び第13条の改正規定、第15条に1項を加える改正規定、第16条第3項の改正規定、第16条の2第3項の改正規定(一般職の職員の給与に関する法律に係る部分に限る。)、第18条の2の次に1条を加える改正規定第19条の改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第11条の改正規定中職務の等級に係る部分、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第28条の3第1号及び第3号、別表第1、第2、第3及び第4の改正規定に係る部分を除く。)、附則第14項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号)、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)及び白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後の出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月15日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白川町職員の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の白川町職員の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月11日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

○ 内国旅行における日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

7級以下3級以上の職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

2級以下の職務にある者

1,700円

8,700円

7,800円

1,700円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2

○ 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

町長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

7級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3

○ 外国旅行における日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長等

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

7級以下3級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

2級の職務にある者

5,700円

4,800円

4,000円

3,500円

17,800円

14,700円

11,800円

10,600円

5,200円

1級の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

4,800円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第4

○ 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

出張

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長等

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

7級以下4級以上の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

3級の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

460,000円

2級の職務にある者

57,950円

70,360円

82,780円

430,000円

1級の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

400,000円

白川町職員の旅費に関する条例

昭和32年8月30日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年8月30日 条例第22号
昭和36年6月1日 条例第7号
昭和39年3月26日 条例第14号
昭和41年6月29日 条例第10号
昭和42年1月31日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和45年6月10日 条例第10号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年9月28日 条例第27号
昭和54年6月30日 条例第9号
昭和59年7月1日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第17号
平成2年6月25日 条例第21号
平成6年3月15日 条例第8号
平成10年6月23日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第12号
平成12年6月21日 条例第29号
平成17年3月11日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第11号
令和元年9月11日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第37号
令和5年12月14日 条例第17号