○白川町職員の旅費に関する条例

昭和32年8月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他町の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他町の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して生活の根拠となる地に旅行したときは、当該遺族

(4) 職員が、出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律又は条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他町の規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他町の規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項から第6項までに規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(前条から次条までにおいて「旅行命令等」という。)によつて行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に町の規則で定める事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、前条に定める種目に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、町の規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他町の規則で定めるものをいう。次項及び第24条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(特別職職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃に等級による区分がある場合における運賃の額の上限は、町の規則で定める。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他町の規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃に等級による区分がある場合における運賃の額の上限は、町の規則で定める。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他町の規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃に等級による区分がある場合における運賃の額の上限は、町の規則で定める。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に規定する移動に直接要する費用のうち、旅行者が旅行命令権者の承認を受けて私有車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は、当該旅行につき私有車により旅行した全路程に、1キロメートルにつき町の規則で定める額を乗じて得た額とする。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用の額とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)別表第2で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として町の規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額(前条ただし書を適用する場合は、当該宿泊に要する費用の額)の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、財務省令別表第3で定める額とする。

(転居費)

第16条 転居費は、内国の赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、町の規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、内国の赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、内国の赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして町の規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第20条 死亡手当は、職員の外国旅行中における死亡に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、町の規則で定める定額とする。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて町の規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて町の規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第23条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、町の規則で定める額とする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第26条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(旅費の支給額の上限)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第22条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給手続その他その実施のため必要な事項は、町の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和32年8月31日以前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和36年6月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年6月29日条例第10号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年1月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、昭和44年5月10日以後の旅行から適用し、別表の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年6月10日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、昭和45年6月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月24日条例第5号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年9月28日条例第27号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条倒の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第2項の規定、第16条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項及び第8条第5項の改正規定、第11条及び第13条の改正規定、第15条に1項を加える改正規定、第16条第3項の改正規定、第16条の2第3項の改正規定(一般職の職員の給与に関する法律に係る部分に限る。)、第18条の2の次に1条を加える改正規定第19条の改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第13項の規定(第2条第2項の改正規定、第11条の改正規定中職務の等級に係る部分、第13条第1項の改正規定中等級に係る部分、第28条の3第1号及び第3号、別表第1、第2、第3及び第4の改正規定に係る部分を除く。)、附則第14項及び第16項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号)、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)及び白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後の出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月15日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(白川町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白川町職員の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、改正前の白川町職員の旅費に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月11日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年3月6日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の白川町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の白川町職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項に置いて「退職等」という。)となつた場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となつた場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第26条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

第3条 白川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第4条 証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白川町職員の旅費に関する条例

昭和32年8月30日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年8月30日 条例第22号
昭和36年6月1日 条例第7号
昭和39年3月26日 条例第14号
昭和41年6月29日 条例第10号
昭和42年1月31日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和45年6月10日 条例第10号
昭和48年3月20日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年9月28日 条例第27号
昭和54年6月30日 条例第9号
昭和59年7月1日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第17号
平成2年6月25日 条例第21号
平成6年3月15日 条例第8号
平成10年6月23日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第12号
平成12年6月21日 条例第29号
平成17年3月11日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第8号
平成19年3月9日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第11号
令和元年9月11日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第37号
令和5年12月14日 条例第17号
令和7年9月18日 条例第18号
令和8年3月6日 条例第4号