○白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 白川町報酬費用弁償および実費弁償に関する条例(昭和31年12月白川町条例第13号)は、廃止する。

(昭和39年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月24日条例第34号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年5月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月22日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定にもとづいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月27日執行の参議院議員の通常選挙から適用する。

(昭和47年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、町の規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第17号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白川町職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)、白川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年白川町条例第30号)、白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年白川町条例第22号)、及び白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月21日条例第26号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月15日条例第16号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

費用弁償

監査委員

識見を有する委員

月額 30,000円

白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第22号)に規定する町長等の区分の例による

議会選出の委員

日額 8,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 6,500円

委員

日額 6,000円

選挙管理委員会及び臨時選挙管理委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

農業委員会

会長

基本給 月額 17,000円

加算 予算の範囲内で町長が定める額

委員及び農地利用最適化推進委員

基本給 月額 15,000円

加算 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

月額 32,000円

選挙長・開票管理者

1回につき 10,800円

白川町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第22号)に規定する7級以下3級以上の職務にある者の区分の例による

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

開票立会人・選挙立会人

1回につき 8,900円

執行機関の附属機関である審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員

規則で定める額

専門委員、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

任命権者が町長と協議して定める額

白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月26日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第15号
昭和39年7月2日 条例第23号
昭和39年9月26日 条例第29号
昭和39年12月24日 条例第34号
昭和40年5月20日 条例第7号
昭和41年3月25日 条例第6号
昭和41年6月29日 条例第13号
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和43年7月1日 条例第19号
昭和44年3月25日 条例第8号
昭和44年12月18日 条例第26号
昭和45年12月22日 条例第19号
昭和46年6月24日 条例第9号
昭和47年1月21日 条例第2号
昭和47年3月24日 条例第13号
昭和47年12月29日 条例第27号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年12月1日 条例第29号
昭和52年3月23日 条例第6号
昭和52年6月30日 条例第19号
昭和55年5月28日 条例第23号
昭和58年6月25日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第17号
昭和62年4月1日 条例第7号
平成元年3月14日 条例第7号
平成元年6月30日 条例第20号
平成2年3月20日 条例第8号
平成3年9月24日 条例第21号
平成4年6月24日 条例第13号
平成6年3月15日 条例第5号
平成7年3月16日 条例第1号
平成7年6月23日 条例第15号
平成9年3月13日 条例第4号
平成10年6月23日 条例第16号
平成11年3月12日 条例第11号
平成13年3月22日 条例第4号
平成13年6月22日 条例第18号
平成15年11月21日 条例第26号
平成18年3月10日 条例第2号
平成18年3月10日 条例第8号
平成19年6月21日 条例第14号
平成20年9月24日 条例第29号
平成21年3月10日 条例第2号
平成23年9月27日 条例第14号
平成24年9月20日 条例第15号
平成27年3月4日 条例第6号
平成28年3月3日 条例第4号
平成29年6月15日 条例第16号
令和元年6月18日 条例第18号
令和元年12月17日 条例第37号