○証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに本町の機関の依頼または要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 旅費は、日当、汽車賃、車賃の実費及び宿泊料とし、その額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第8号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月25日条例第23号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

日当(1日につき)

汽車賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

800円

実費(普通車両)

実費

7,800円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月26日 条例第16号

(平成29年10月5日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第16号
昭和44年12月18日 条例第28号
昭和62年4月1日 条例第8号
平成2年6月25日 条例第23号
平成29年10月5日 条例第18号