○白川町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年1月21日
規則第3号
(通則)
第1条 白川町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事業の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 総務課長は、職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年白川町規則第1号)第2条第1項の規定に定める日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、すみやかに行なわなければならない。
(実施細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月10日とする。
附則(昭和58年7月28日規則第10号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。