○白川町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和39年3月26日

条例第20号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等が別表により難いとき、又は別表に定める使用料によることが不適当と認められるときは、当該使用料は町長が別に定めるものとする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を免除又は減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定により、許可により使用しているものとみなされる者のうち、この条例施行の際無料で行政財産を使用しているものについては、その期間中第3条の規定により使用料を免除されたものとみなす。

(平成3年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(白川町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の白川町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例第2条第1項の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、平成4年3月31日までの間なお従前の例による。

(平成9年3月13日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白川町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

使用の目的

使用料

備考

土地

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の規定により算出して得た額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

その他

白川町道路占用料徴収条例(昭和61年白川町条例第3号)別表の規定により算出して得た額


建物

事務所、車庫、倉庫、食堂、売店等

使用面積1平方メートル当り1月につき200円以内で町長が定める額

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとする。

2 使用期間の単位が1月のもので1月未満の端数があるときは、その端数を1月とし、1時間のもので1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。

3 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他町長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として町長の定める額を加算する。

会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催し等の一時的な使用

使用面積1平方メートル当り1時間につき10円以内で町長が定める額

1 土地(1月に満たない期間の許可に係るものに限る。)及び建物の使用に係る使用料の額には、消費税及び地方消費税を含む。

白川町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例

昭和39年3月26日 条例第20号

(平成26年3月5日施行)