○白川町手数料条例施行規則
平成12年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町手数料条例(平成12年白川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の免除)
第2条 条例第4条第1項第4号の規定により手数料が免除となる証明又は交付の申請に係る法律は、次に掲げるものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
(4) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)
(5) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
(6) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(9) 予防接種法(昭和23年法律第68号)
(10) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)
(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(12) 母子保健法(昭和40年法律第141号)
(13) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるものに係る証明等の請求についても手数料を徴収しない。
(申請)
第3条 手数料の免除申請をする者は、手数料の免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 白川町手数料徴収規則(昭和53年白川町規則第14号)は、廃止する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。