○白川町立小中学校管理規則

平成12年3月21日

教委規則第2号

白川町立小中学校管理規則(昭和47年白川町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、白川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(学校の管理運営に関し必要な規則)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規則を制定することができる。

2 校長は、前項の規定により制定した規則を、教育委員会に報告しなければならない。

(学校の指定)

第3条 就学予定者の就学すべき学校の指定については、教育委員会が別に定める規則による。

第2章 学期及び休業日

(学期及び休業日)

第4条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(4) 冬季休業日 12月27日から翌年1月6日まで

(5) 学年末及び学年始休業日 3月27日から4月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、家庭及び地域における体験的な学習活動のための休業日等、校長が、特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合には、校長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。非常変災その他急迫の事情があり、教育委員会が校長と協議して臨時に授業を行わない場合についても、同様とする。

(1) 授業を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事情の概要

(3) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(休業日の変更)

第5条 校長は、学校の教育課程として、各教科、道徳、特別活動等を実施するため必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときはあらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又は授業を行う日に授業を行わないことができる。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより学校の教育課程を編成しなければならない。

2 校長は、毎年学年の始め、当該学年度における教育課程の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(学校行事等)

第7条 校長は、教育課程として行う宿泊を伴う教育活動及び教育委員会が別に示す学校行事については、教育委員会の定める基準に基づき企画し、あらかじめその実施計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、登山その他の危険を伴うものについては、事前に教育委員会の承認を得なければならない。

3 校長は、前2項に規定する学校行事等で教育委員会が報告を求めたものについては、その結果を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第8条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、教職員による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえ、児童生徒の保護者、学校評議員及びその他当該学校の関係者に説明を行い、これらの者による評価(以下「学校関係者評価」という。)をとりまとめ、その結果を公表するものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行うに当たり、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

4 校長は、自己評価及び学校関係者評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材

(教材の使用)

第9条 校長は、教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で教育上有益適切なものは、これを使用することができる。

(経済的負担の軽減)

第10条 校長は、教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮するものとする。

(教材の承認及び届け出)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)について、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用を開始しようとする日前30日までに、準教科書使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があつた時は、教育委員会は、申請のあつた日から15日以内に校長に対し、承認又は不承認の通知を発しなければならない。

第12条 校長は、学年又は学級の全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、教材使用届(様式第2号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 練習帳、日記帳その他の学習書

第5章 組織

(校務分掌組織)

第13条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命じ、毎年学年の始めに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第14条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校運営協議会)

第15条 学校に、学校運営協議会を置く。

2 学校運営協議会は、地域の実情により必要と認めるときは、中学校校区内において小学校及び中学校を1つの単位組織として置くことができる。

第15条の2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める規程による。

(副校長等)

第16条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、校長から命を受けた校務をつかさどることを職務とする。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどることを職務とする。

4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うことを職務とする。

5 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどることを職務とする。

(教務主任等)

第16条の2 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、研修主事、生徒指導主事、特別支援教育コーディネーター及び事務主任(以下この項において「教務主任等」という。)を置く。ただし、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理する場合においては、当該教務主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、学校における保健・安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 研修主事は、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 生徒指導主事は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 特別支援教育コーディネーターは、特別支援教育の推進に関する事項について、連絡調整、指導及び助言に当たる。

8 事務主任は、庶務及び経理等の学校事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たるものとする。

9 教務主任、学年主任、研修主事及び生徒指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

10 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、特別支援教育コーディネーターは、当該学校の教頭、教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

11 事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

(進路指導主事)

第16条の3 中学校に進路指導主事を置く。ただし、主幹教諭が進路指導主事の担当する校務を整理する場合においては、当該進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 前条第9項の規定は、第1項の規定の進路指導主事の発令について準用する。

(事務職員の標準的な職務内容)

第16条の4 教育長は、事務職員の学校運営への参加の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他の主任等)

第17条 校長は、第16条の2及び第16条の3に規定するもののほか、必要な主任等を置くことができる。

(学級編成、学級担任及び教科担任)

第18条 校長は、教育委員会の定める学級数及び学級ごとの児童生徒数により学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員又は教科を担任する職員を定め、ただちに教育委員会に報告しなければならない。

(学校運営支援室)

第18条の2 教育委員会は、学校事務を共同で実施するため、白川町立小中学校運営支援室を置くことができる。

2 前項に規定する支援室の組織及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。

第6章 勤務

(職員の週休日等の割振り等)

第19条 職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え及び休日の代休日の指定は、校長が行う。

(勤務時間の割振り変更)

第20条 学校運営のため、職員が、週休日又は休日に勤務する必要がある場合には、校長は、次の事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務することを必要とする理由

(2) 勤務を必要とする日及び時間

(3) 当該週休日又は休日の代休予定日

(4) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

(職員の休暇)

第21条 職員は、年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ校長に届け出るものとする。この場合において、校長は、当該届出に係る休暇が学校教育活動の正常な運営に支障を及ぼすと認める場合には、当該休暇の時季を変更することができる。

2 校長は、多数の教員が一斉に年次休暇を届け出た場合又は職員が引き続き10日以上にわたる年次休暇を届け出た場合には、当該届出に係る休暇に関し、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる年次休暇をとろうとする場合には、年次休暇届をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第21条の2 職員の病気休暇又は特別休暇(教育委員会が別に定めるものを除く。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、引き続き20日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を承認しようとする場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長は、引き続き4日以上にわたる病気休暇又は特別休暇を受けようとする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第21条の3 校長又は職員の介護休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する出張は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長又は職員の海外出張は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(宿日直)

第23条 校長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て職員に宿日直を命ずる。

2 宿日直勤務者は、学校の施設、設備、備品、書類等の保全、文書の収受、外部との連絡、校内の定期的巡視並びに校内又はその近傍に非常事態が発生した場合の連絡及び必要な措置を行わなければならない。

3 校長は、この規則に定めるもののほか、宿日直に関して必要な事項について規程を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員の出勤簿)

第24条 校長は、出勤簿を作成しなければならない。

2 校長は、職員の出張、研修、職務専念義務の免除、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

第7章 施設及び設備の管理

(管理)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む、以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び備品の管理を分担しなければならない。

第26条 校長は、重要な学校の施設及び備品の一部又は全部が毀損し、若しくは亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(学校の施設の利用)

第27条 校長は、学校の施設及び設備の利用に関する法令及び規程の定めるところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の場合において使用期間が長期にわたるとき、その他校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会と協議することができる。

(防火及び防災)

第28条 校長は、毎年度始めに、学校の防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に基づき防火管理者を定め、可茂消防事務組合東消防署長に届け出なければならない。

3 校長は、計画に従つて定期的に消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

4 校長は、職員に命じ、消防法第8条に基づき、次の各号に掲げる事項を励行しなければならない。

(1) 施設内の異常の有無の点検

(2) 非常通報器の点検

(3) 消防用水、消火器等の消火活動に必要な施設設備の点検

(4) 火気の点検

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める事項

5 校長は、前項の点検の結果に基づき防火及び防災に必要な措置をすみやかに講じなければならない。

第8章 予算及び事務処理

(学校予算)

第29条 校長は、次年度の学校予算に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(学校予算の執行)

第29条の2 校長は、白川町会計規則(令和3年白川町規則第5号)により、学校予算を適正に執行するものとする。

(公印・事務処理)

第30条 公印は、学校印及び校長印とする。

2 公印は、校長が保管する。

第31条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理については、この規則に定めるものを除くほか、教育委員会が別に定める規程による。

第9章 児童生徒及び職員の事故

(事故等の発生)

第32条 児童生徒の傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、校長は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

2 校長は、感染症にかかつており、若しくはかかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒に対して学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の規定により、出席停止を命じた場合は、この旨を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

4 校長は、職員に事故若しくは感染症等が発生した場合又は風水害、火災その他の災害のため学校の施設、設備等に被害が発生するおそれのある場合若しくは被害が発生した場合は、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(問題行動の報告)

第33条 校長は、児童生徒の非行その他の生徒指導上問題となる行動(以下「問題行動」という。)が発生したときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第34条 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の意見の具申に当たつては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、事実関係を把握するため被害を受けた児童生徒及びその保護者に事情を聴き、その内容を文書で教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、教育委員会の指示のもと、出席停止期間中の当該児童生徒に対する具体的な指導計画(保護者や関係諸機関との連携を含む。)を立てなければならない。

4 校長は、指導計画をもとに家庭訪問等による対応ができるよう指導体制を整備しなければならない。

5 校長は、出席停止の期間終了後、当該児童生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができるよう適切な対応をとらなければならない。

6 校長は、期間中の当該児童生徒の状況によつて出席停止解除の具申をすることができる。

7 校長は、出席停止を命じた当該児童生徒の指導計画、期間中及び期間終了後の状況等について適宜教育委員会に報告しなければならない。

第10章 職員の進退

(進退に関する意見の申し出)

第35条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、所属職員の分限、懲戒その他身分上の取扱いを必要とするときはすみやかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第11章 補則

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年10月21日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第32条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白川町立小中学校管理規則

平成12年3月21日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
平成13年12月25日 教育委員会規則第4号
平成14年9月30日 教育委員会規則第3号
平成18年1月25日 教育委員会規則第1号
平成20年12月24日 教育委員会規則第5号
平成21年2月20日 教育委員会規則第1号
平成22年8月25日 教育委員会規則第1号
平成22年12月22日 教育委員会規則第2号
平成27年11月20日 教育委員会規則第7号
平成29年3月7日 教育委員会規則第2号
平成30年3月6日 教育委員会規則第1号
令和5年4月1日 教育委員会規則第8号