○白川町会計規則
令和3年4月1日
規則第5号
白川町会計規則(昭和50年白川町規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 金銭会計
第1節 収入(第7条―第23条)
第2節 支出(第24条―第45条)
第3節 振替収支及び更正(第46条―第48条)
第4節 歳計現金の保管(第49条・第50条)
第3章 指定金融機関等(第51条―第64条)
第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第65条)
第5章 物品会計
第1節 通則(第66条―第70条)
第2節 取得(第71条―第73条)
第3節 出納、保管及び処分(第74条―第78条)
第6章 帳簿及び証拠書類(第79条―第81条)
第7章 雑則(第82条―第84条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の会計に関する事務の処理については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 収入調定者 町長又は町長から歳入の調定の権限の委任を受けた者をいう。
(4) 支出命令者 町長又は町長から支出命令の権限の委任を受けた者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者から法第171条第4項の規定に基づき会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。
(7) 課等の長 白川町予算の編成及び執行に関する規則(昭和40年白川町規則第3号)第2条に規定する課等の長をいう。
(出納員等の設置)
第3条 法第171条第1項の規定による会計管理者の事務を補助させる出納員その他の会計職員は、出納員(現金出納員及び物品出納員)及び分任出納員(以下「出納員等」という。)とする。
2 町長は、前項の規定による出納員等の任命があったときは、速やかにその職、氏名を会計管理者に通知しなければならない。
3 別表第1に掲げる職にある者に事故あるとき、又は欠けたときは、当該部署に勤務する職員のうち上席の職員をもって臨時に出納員に充てる。
4 白川町当直勤務規程(平成17年訓令乙第21号)により本庁の当直に従事した者及び町民会館の日直、夜間当番に従事した者は、使用料等の受領に関する事務を行う分任出納員に任命されたものとし、当直勤務終了後所属の出納員等に事務を引き継いだ際、当該分任出納員を解職されたものとする。
(職員の併任)
第5条 町長の事務部局以外の職員は、前条の規定により出納員等に任命された場合においては、これらの職にある間、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(会計事務の委任)
第6条 会計管理者は、法第171条第4項の規定によりその権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を出納員に委任する。
(1) 所管に係る現金の出納及び保管事務並びに物品の出納及び保管事務
(2) 所管に係る貸付料、使用料、手数料及び諸収入等の収納事務
(3) 有価証券、郵便切手、はがき及び印紙等の出納及び保管事務
2 前項の出納員は、必要があるときは、その委任を受けた事務を当該部署における分任出納員に委任することができる。ただし、特別の事由がある場合は当該部署以外の分任出納員に委任することができる。
第2章 金銭会計
第1節 収入
(歳入の調定)
第7条 収入調定者は、歳入の調定をしようとするときは、調定決議書(様式第1号)により行わなければならない。調定後において、調定もれその他の理由により当該調定金額を変更する必要がある場合における増加額又は減少額についても、また同様とする。
2 収入調定者は、次に掲げる歳入については、会計管理者から納入済の通知を受けた後、速やかに調定しなければならない。
(1) 申告納付に係る地方税及び延滞金
(2) 戸籍手数料、印鑑証明手数料、公簿閲覧手数料等窓口でそのつど納付する手数料
(3) 収入証紙売りさばき代金
(4) 前各号の外納付前に調定が困難な歳入
(延納の特約等に伴う分割調定)
第8条 収入調定者は、令第169条の7第2項の規定による延納の特約をした場合又は令第171条の6の規定による履行延期の特約若しくは処分をした場合において、債権金額を適宜分割徴収することとしたものについては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該金額について調定しなければならない。
2 第7条第2項に規定する歳入その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納入通知書の交付を省略することができる。
3 法令又は条例に定めがあるものを除くほか、納入通知書に指定する納付期限は、これを送付する日から20日以内において定めなければならない。
(減額調定した場合の納入の通知)
第10条 収入調定者は、第7条第1項後段の規定により減少額について調定した歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、納付済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、納入通知書に記載された納付すべき金額が当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、納付に関し必要な事項を記載した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。
2 収入調定者は、誤納又は過納となった歳入については、その旨を納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書の亡失等の場合の再発行)
第11条 収入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、直ちに再発行である旨を記載した納入通知書を、当該納入義務者に送付しなければならない。
(身分証明書)
第13条 現金の収納を行う出納員等が、町税その他の徴収金を出張して収納する場合は、その身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(代用納付小切手の支払地)
第14条 令第156条第1項第1号の規定による小切手は、その支払地が本町の区域内でなければならない。
2 指定金融機関等は、当該納入義務者の預金口座がなく、又は残高がないため口座振替ができないときは、直ちに収入調定者に納入通知書を返還し、その旨を通知しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第17条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
2 収納受託者は、町長が交付するその身分を証する証票(様式第13号)を携帯し、納入義務者から要求があったときはこれを呈示しなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第20条 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書、その他領収の事実を証する書類の送付を受けたときは、直ちに収入調定者に回付しなければならない。
(誤払金又は過払金の戻入)
第21条 支出命令者は、支出済となった歳出の誤払又は過払となった金額を当該支出した経費に戻入れをしようとするときは、戻入命令書(様式第14号)を作成し、会計管理者に送付するとともに、納入通知書を返納義務者に送付し、支出した経費に戻し入れなければならない。
2 収入調定者は、前項の規定により返納の通知がなされた返納金について、出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは、その期日の翌日に当該金額につき調定しなければならない。
(歳入未済の繰越し)
第22条 収入調定者は、当該年度において調定した歳入で当該年度出納閉鎖期日までに収納されなかったものがあるときは、その期日の翌日において当該金額を翌年度に繰り越し、収入未済額繰越通知書(様式第15号)により会計管理者に通知しなければならない。
(不納欠損の手続)
第23条 収入調定者は、歳入の未納金で法令、条例又は議会の議決により不納欠損として処分するものがあるときは、その事実を明らかにした調書を作成して町長の承認を受け、かつ、その旨を不納欠損処分通知書(様式第16号)により会計管理者に通知しなければならない。
第2節 支出
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(支出負担行為の制限)
第25条 支出命令者は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 支出命令者は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
3 町長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して支出負担行為をさせることができる。
(債務負担行為の制限)
第26条 支出命令者は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
(支出命令)
第27条 支出命令者は、支出しようとするときは、支出命令書(様式第19号)又は支出負担行為決議書兼支出命令書(以下これらを総称して「支出命令書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 支出命令書には、次の書類を添えなければならない。ただし、請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、これを省略することができる。
(1) 債権者の請求書(納入通知書等これに代わるべきものを含む。)
(2) 支出の原因及び金額の算定の基礎を明らかにした書類
3 支出科目が同一である2以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その合計金額を額面金額として支出命令をすることができる。この場合においては、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。
4 給与支給の際における支出については、科目別の金額を明らかにした明細書を添付し、2以上の支出科目の合計金額を額面金額とした支出命令を発することができる。
(支出命令の審査)
第28条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。
(1) 会計、所属年度、歳出科目、金額及び債権者が適正であるか。
(2) 配当予算の金額の範囲内であるか。
(3) 支払方法が正当であるか。
(4) 支払時期が到来しているか。
(5) 前条第2項に規定する書類が添付されているか。
(6) その他法令、条例及び規則に違反していないか。
2 会計管理者は、前項の審査の結果支出することができないと認めたものについては、その理由を付して当該支出命令に係る書類を支出命令者に返送しなければならない。
(所得税額等の控除)
第29条 支出命令者は、報酬、給料、職員手当、賃金その他の給与金及び報償金について、第27条の規定により支出命令書を作成する場合において、債権者に対し、支出すべき金額から法令その他の規定により次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの
2 前項の場合において、当該控除額を歳入歳出外現金として一時保管を必要とするときは、当該支出命令書に納入通知書を添えなければならない。
(印及び小切手帳の保管等)
第30条 会計管理者は、支払に使用する印及び小切手帳を、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、あらかじめ小切手振出しに使用する印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の記載事項)
第31条 会計管理者は、その振り出す小切手に令第165条の4第1項に規定する事項のほか、支払地、振出しの年月日及び会計名を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名は官公署、資金前渡を受けようとする職員又は指定金融機関を受取人とする小切手を振出す場合のほかは、これを省略することができる。
(小切手の振出等)
第32条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、支出命令書に基づき債権者に小切手を交付し、これと引換えに領収証書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振出したときは支払依頼書(様式第20号)を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、その日の各会計ごとの支払金額を券面金額とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、これを当該指定金融機関に交付しなければならない。
2 会計管理者は、隔地払をする支払場所をあらかじめ指定金融機関と協議して定めておくものとする。
3 第1項の場合において2以上の債権者に対し同一の会計から同時に支払をしようとするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
2 令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関との間に為替取引のある金融機関とする。
(資金前渡)
第36条 令第161条第1項第17号の規定による経費として資金前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 直営で施行する工事、物品の製造又は造林に要する経費
(2) 招へい講師又は派遣者に対する経費
(3) 官公署以外に払い込む保険料
(4) 出張先における電話料、運搬料等緊急かつ予測し難い軽微な経費
(5) 交際に要する経費
(6) 有料駐車場、有料道路の利用料金
(7) 講習会又は研究会の参加費及び資料代若しくはその他の会合又は催物に要する経費
(8) 即時現金支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入等に要する経費
第37条 資金前渡を受けようとする職員は、資金前渡請求書(様式第26号)を支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは1月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。
3 継続して資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備え、出納のつど記載しなければならない。
(前渡資金の保管の方法及び利子の処理)
第38条 資金前渡を受けた職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れ安全を図らなければならない。
2 資金前渡を受けた職員は、前項の規定により資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及び口座番号を会計管理者に報告しなければならない。預け入れ先又は口座番号を変更したときも、また同様とする。
3 資金前渡を受けた職員は、第1項の規定により預け入れた預金から生じた利子は、利子記入期の利子計算書を添えて、これを会計管理者に引き継がなければならない。
(前渡資金の支払及び精算)
第39条 資金前渡を受けた職員は、債権者に支払をしようとするときは領収証書と引換えにこれをしなければならない。ただし、領収証書を提出させることが困難なものにあっては、支払証明書(様式第27号)に支出命令者の承認を受けて、これに代えることができる。
2 資金前渡を受けた職員は、前渡資金の支払をしたときは、毎月資金前渡を受ける者にあっては翌月21日までに、その他の者にあっては、そのつど精算書(様式第28号)に証拠書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。この場合において支出命令者は、精算残金を生じたときはこれを戻入させなければならない。ただし、毎月資金前渡を受ける者にあっては精算残金はこれを翌月に繰り越すことができる。
(概算払)
第40条 令第162条第6号の規定による経費として概算払することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 運賃
(2) 委託料
(3) 非常災害のため即時支払を要する経費
(4) 損害賠償に要する経費
(概算払の精算)
第41条 概算払を受けた者は、その債権確定後精算書を作成し、証拠書類を添え、支出命令者に提出しなければならない。この場合において、支出命令者は、精算残金を生じたときは、これを戻入させ、不足額が生じたときは追給するものとする。
(前金払)
第42条 令第163条第8号の規定による経費として、前金払することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 土地又は家屋の買収又は収用に要する経費のうち町長が特に必要と認める経費
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(前金払の精算)
第43条 前金払を受けた者は、その事実に変更を生じたときは、第41条の例により精算しなければならない。
(繰替払の精算)
第44条 会計管理者は、令第164条の規定により繰替払をしたときは、繰替払計算書(様式第29号)にその収納金に係る納入通知書又は収納金額を証明する書類及びその繰替払に係る債権者の領収証書又はその他領収金額を証明する書類を添えて収入調定者及び支出命令者に送付しなければならない。
(支出事務の委託)
第45条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を委託した場合は、支出命令書に基づき支出の事務の委託を受けた者(以下「支払受託者」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「支払委託」の印を押し、債権者の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添え、これを支払受託者に交付しなければならない。
2 支払受託者は、支出の事務を履行したときは、速やかに委託支払金結果報告書(様式第30号)に支払を証する書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。
3 支払受託者は、債権者の不在、受領拒否その他の理由により支払うことができないときは、前項の報告書に資金を添え、会計管理者に返還しなければならない。
第3節 振替収支及び更正
(収支の振替)
第46条 収入調定者又は支出命令者は、次に掲げる事項について収入及び支出をしようとするときは、公金振替命令書(様式第31号)を会計管理者に交付しなければならない。
(1) 各会計間又は会計内の収入支出
(2) 各会計と基金との繰入れ又は繰出し
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(4) 繰替払額の収入支出
2 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合又は翌年度の歳入を繰上充用する場合は、前項に準じて行うものとする。
第4節 歳計現金の保管
(歳計現金の保管)
第49条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預け入れようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(歳計現金の運用)
第50条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、これを相互に運用することができる。
第3章 指定金融機関等
(指定金融機関等の営業時間外等における事務取扱い)
第51条 指定金融機関等は、本町の公金の出納に関し、会計管理者から特別の必要に基づいて営業時間外における事務取扱いを求められたときは、その取扱いをしなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者から出張事務取扱いの要求があったときは、その指定した場所に出張してその事務を取り扱わなければならない。
(印鑑の届出)
第52条 指定金融機関等は、その用いる印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
(公金の整理区分)
第53条 指定金融機関等において出納する公金は、会計年度ごとに会計別の歳入及び歳出に区分して整理しなければならない。
2 歳入歳出外現金は、受入れ及び払出しに区分して整理しなければならない。
(公金の収納等)
第54条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添え現金の納付を受けたときは、これを収納し領収証書(納付証券による納付にあっては、その旨を表示した領収証書)を納入義務者に交付しなければならない。会計管理者等から現金等払込書により現金の払込みを受けたときも、また同様とする。
2 指定金融機関等は、現金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書を取りまとめ、収納日計表(様式第35号)を添え、会計管理者に送付しなければならない。
3 指定金融機関等は、納入義務者から第1項に規定する方法以外の方法により歳入の納付を受けたときは、納入義務者の住所及び氏名、納付金額、納付の目的その他必要な事項を記載した書類を作成して会計管理者に送付しなければならない。
4 前2項の場合において、収納代理金融機関にあっては、同項に規定する会計管理者への送付は、指定金融機関を経由しなければならない。
(納付証券につき支払拒絶があった場合の取扱い)
第55条 指定金融機関等は、納付証券が法第231条の2第4項前段の規定に該当する場合においては、直ちにその支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を記載した書類を作成して、当該納付証券を添え会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関にあっては指定金融機関を経由しなければならない。
(隔地払)
第56条 指定金融機関は、第34条の規定により会計管理者から送金依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、直ちに小切手受領書を会計管理者に送付し、その金額を歳出金として払い出し、その送金の手続をしなければならない。
(振替済の報告)
第58条 指定金融機関は、第48条の規定により公金振替依頼書の交付を受けたときは、公金振替依頼書に指定のとおり振替の手続をとり、公金振替済通知書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。
(小切手支払未済金の整理等)
第59条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものの金額を、支払依頼書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、前年度所属歳出金として払い出し、これを小切手未払繰越金として振り替えなければならない。
(支払期間経過小切手の取扱い)
第60条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、振出日付後1年を経過したものがあるときは、その小切手余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
(収支証拠書類の保存)
第62条 指定金融機関等は、収入及び支出の証拠書類で次に掲げるものは、収入、支出、年度、会計及び各月別に取りまとめ、帳簿と照査し、その月計を表記して年度経過後5年間保存しなければならない。
(1) 支払済の小切手及び公金振替依頼書
(2) 隔地払に係る債権者の領収書
(3) その他収支証拠書類
(帳簿の備付)
第63条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備え、日々の出納を記帳し整理しなければならない。
(1) 公金の出納を登記すべき帳簿
(2) 隔地払資金の収支を登記すべき帳簿
2 前項の帳簿の様式及び記入方法は、会計管理者の承認を得て指定金融機関がこれを定める。
(公金受払高報告書)
第64条 指定金融機関は、公金受払高報告書(様式第39号)を毎日作成し、翌日(その日が休日である場合はその翌日。以下同じ。)までに会計管理者に送付しなければならない。
第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金の区分)
第65条 歳入歳出外現金及び本町の所有に属しない有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公営住宅敷金
エ その他の保証金
(2) 保管金
ア 所得税
イ 県税及び市町村民税
ウ 地方税法第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託のあった場合における取立て費用として提供された現金
エ 差押物件公売代金
オ 市町村職員共済組合掛金(職員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額を含む。)
カ 被保険者の負担する各種保険料
キ その他の保管金
(3) 寄託金
(4) 保管有価証券
第5章 物品会計
第1節 通則
(物品の会計年度所属区分)
第66条 物品の会計年度の所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度による。
(物品の分類)
第67条 物品は、次の種別に分類し、整理しなければならない。
(1) 備品 1年以上にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもので、かつ、当該単品価格(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円以上のもの
(2) 消耗品 通常の方法によって、1年未満でその性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの若しくは当該単品価格(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円未満のもの
(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
2 前項の規定により備品又は消耗品の取扱いをするものの種類、品名等は、町長が定める。
(重要な物品)
第68条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は、取得価格(寄附物品にあっては、その時の評価額)が1件50万円以上の物品とする。
(物品の調達計画)
第69条 総務課長は、町長が指定する物品(以下本章において「指定物品」という。)の調達について会計管理者と協議し、その調達計画を定めなければならない。
(物品出納の意義)
第70条 物品の出納は、消耗、売払い、亡失、損傷、廃棄、譲与、生産のための消費その他会計管理者の保管を離れるのを出とし、購入、生産、寄附その他会計管理者の保管に入るのを納とする。
第2節 取得
(購入による物品の取得)
第71条 会計管理者は、指定物品を購入しようとするときは、総務課長の決裁を受けて購入の手続きをとり、検収しなければならない。
(資金前渡を受けた職員による物品の取得)
第72条 資金前渡を受けた職員は、その職務を行うことにより取得した物品があるときは、職務終了後速やかに前渡金の精算書に備品登録確認伺を添えて会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡を受けた職員が、購入後直ちに消費したものについては、この限りでない。
(寄附による物品の取得)
第73条 課等の長は、物品の寄附の申し込みがあったときは、物品寄附採納願(様式第42号)に次に掲げる事項を総務課長を経て町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所、氏名及び職業
(2) 品目、数量及び評価額
(3) 維持費の見込額
(4) 諾否の意見
2 課等の長は、寄附により備品を取得したときは、直ちに当該備品に備品登録確認伺を添えて会計管理者に引き継がなければならない。
第3節 出納、保管及び処分
(物品の請求等)
第74条 課等の長は、指定物品の交付を受けようとするときは、会計管理者に請求しなければならない。
3 課等の長は、必要があるときは、その管理する備品について保管転換をすることができる。ただし、保管転換する場合は、備品所管替確認伺(様式第44号)を会計管理者に送付するものとする。
(備品の不要決定等)
第76条 課等の長は、その保管に係る備品について、使用に供する必要がないと認めるとき、又は使用に耐えないと認めるときは、備品廃棄確認伺(様式第45号)により不用の決定をし、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、腐敗、変質その他これらに準ずる理由により速やかに不用の決定をしなければならない物を除くほか、取得価格100万円以上の物品については、町長の決裁を受けなければならない。
(貸付け)
第77条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
(貸付けの通知)
第78条 課等の長は、物品の貸付けをしようとするときは、物品貸付票(様式第46号)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、町長の定める重要な物品については、あらかじめ会計管理者に協議し、町長の決裁を受けなければならない。
第6章 帳簿及び証拠書類
(帳簿の備付け)
第79条 収入調定者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、電子計算機により処理する場合の取扱いについてはこの限りでない。
(1) 収入調定簿
(2) 過誤納金整理簿
(3) 徴収簿
2 支出命令者は、過誤払金整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。ただし、電子計算機により処理する場合の取扱いについてはこの限りでない。
3 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。
(1) 歳入簿(様式第47号)
(2) 歳出簿(様式第48号)
(3) 現金出納簿(様式第49号)
(4) 備品、消耗品、材料品出納簿(様式第50号)
(5) 備品台帳(様式第51号)
(6) 借入品、寄託品整理簿(様式第52号)
(7) 有価証券整理簿(様式第53号)
(8) 資金前渡、前金払、概算払整理簿(様式第54号)
(9) 歳計外執行状況表(様式第55号)
5 前4項に定めるもののほか、収入調定者、支出命令者及び会計管理者は、必要に応じて補助簿を設けることができる。
(証拠書類)
第80条 収入及び支出の証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を提出させることができないときは、収入調定者又は支出命令者の証明のある謄本等によることができる。
2 収入の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 調定決議書
(2) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類
(3) 国庫支出金及び県支出金については、補助指令書、交付通知書又はこれに類する書類の写し
(4) 過誤納金の還付をしたときは、受取人の領収証書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
3 支出の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 領収証書(隔地の債権者に支払うため指定金融機関に資金を交付した場合は、指定金融機関の領収証書、公金振替書又は口座振替依頼書を指定金融機関に交付し振替をさせた場合は、指定金融機関の公金振替済通知書又は口座振替済通知書)。ただし、領収証書を得がたいときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした支出命令者の証明書
(2) 支出命令書
(3) 請求書
(4) 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者の請求書、領収証書及び精算書
(5) 繰替払計算書及びその附属書類
(6) 契約書又はこれに代わるべきもの及びその附属書類並びに検査調書
(7) 委任状その他権限及び事実を証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(証拠書類の編さん)
第81条 証拠書類は、毎月予算科目の款別に一括し、その表紙に年度、科目及び紙数を記入し、項及び目の科目ごとに色紙で区分し、これに科目、金額及び紙数を記入して袋とじとしなければならない。
2 領収証書で数科目にわたるときは、各科目の金額を記載した書類を添え主な科目に綴り、他の科目にはその金額及び領収証書の所在科目を記載した書類を綴らなければならない。
第7章 雑則
(職員の賠償責任等)
第82条 法第243条の2の2第1項後段の規定による職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 支出負担行為 当該支出負担行為を代決によって行うことができる職員
(2) 支出命令 当該支出命令を代決によって行うことができる職員
(3) 契約の履行の確保をするための監督又は検査 当該監督又は検査をすることができる職員の権限を代決によって行うことができる職員
(現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の報告)
第83条 会計管理者等、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては会計管理者を経てこれを行わなければならない。
(1) 保管責任者の職氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失又は損傷の金額
(4) 保管状況
(5) 亡失又は損傷の事実
(6) 発見の動機及び発見後の措置
(出納員の事務引継)
第84条 出納員の異動があった場合においては、前任者は、異動の日から10日以内にその担任する事務を遅滞なく後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを会計管理者に引き継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の白川町会計規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の白川町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
課等 | 出納員となるべき職 | 課番号 (枝番は出先機関番号) |
総務課 | 課長 | 10(11~19) |
企画課 | 課長 | 20(21~29) |
町民課 | 課長 | 30(31~39) |
保健福祉課 | 課長 | 40(41~49) |
農林課 | 課長 | 50(51~59) |
建設環境課 | 課長 | 60(61~69) |
議会事務局 | 局長 | 70(71~79) |
教育課 | 課長 | 80(81~89) |
白川北出張所及び白川北地区公民館 | 公民館長兼出張所長 | 90(91~99) |
蘇原出張所及び蘇原地区公民館 | 公民館長兼出張所長 | 100(101~109) |
黒川出張所及び黒川地区公民館 | 公民館長兼出張所長 | 110(111~119) |
佐見出張所及び佐見地区公民館 | 公民館長兼出張所長 | 120(121~129) |
白川保育園 | 園長 | 130(131~139) |
白川北保育園 | 園長 | 140(141~149) |
蘇原保育園 | 園長 | 150(151~159) |
黒川保育園 | 園長 | 160(161~169) |
佐見保育園 | 園長 | 170(171~179) |
給食センター | 事務長 | 180(181~189) |
別表第2(第12条関係)
会計管理者 | 出納員 | 分任出納員 |
別表第3(第75条関係)
大区分番号 | 備品名称 |
1 | 一般庁用備品 |
2 | 図書・美術文化備品 |
3 | 剥製等動物類 |
(注)中区分、小区分は別途示す区分とする。