○白川町当直勤務規程
平成17年12月27日
訓令乙第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、他に特別な定めがある場合を除くほか、白川町役場本庁の当直勤務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「当直」とは、白川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年白川町規則第16号)第5条に規定する宿日直勤務をいう。
(当直の種別及び勤務時間)
第3条 当直の種別は、宿直勤務及び日直勤務とする。
2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 当直者は、その勤務時間が終了後引き続いて当直を必要とする場合で、次番者に引継ぎができないときは、引継ぎが終わるまで継続して勤務するものとする。
(当直命令)
第4条 総務課長は、次に掲げる者を除いて月間の当直勤務の日を割り振り、当直(女性職員は日直勤務に限る。)を命ずるものとする。
(1) 白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号)別表第1に規定する職務の級が4級以上である者
(2) 当該年度末日における年齢が、宿直勤務においては45歳以上、日直勤務については50歳以上である者
(3) 技能労務職員
(4) 疾病その他の理由により、当直勤務が不適当と認められる者
(5) 運転手の職にある者
2 総務課長は、非常事態等により当直人員の増員を必要とするときは、その都度命令を発することができる。
(当直の人員)
第5条 当直1回当たりの人員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿直勤務 午後5時15分から午後6時までは2人とし、午後6時から翌日午前8時30分までは1人とする。
(2) 日直勤務 2人とする。
(当直の代勤)
第6条 当直の勤務命令を受けた職員は、病欠、出張その他やむを得ない理由のため勤務することができないときは、あらかじめ代勤者を定めてその旨を総務課長に申し出て了解を得るものとする。
(当直者の任務)
第7条 当直者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎等の保全及び監視に関すること。
(2) 外部との連絡に関すること。
(3) 文書及び物品の収受及び保管に関すること。
(4) 埋火葬許可証及び電話予約による住民票の写しの交付
(5) 戸籍に関する届出書類の受理及び保管に関すること。
(6) 気象情報及び災害情報の受信及び連絡に関すること。
(7) その他臨機の処置に関すること。
(庁舎等の保全及び監視)
第8条 当直者は、庁舎のすべての出入口及び窓の戸締まり(出入口の開閉については、白川町庁舎管理規程(平成13年白川町訓令乙第5号)による。)並びに電気及び冷暖房設備の点検を行うものとする。
2 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて庁内を巡視し、保安の確認を行わなければならない。
3 当直者は、当直時間中に庁舎内で時間外勤務等をする職員及びその他の入退庁者の氏名、用務等を確認して、当直日誌兼入退庁者名簿(様式第1号)に記載しなければならない。
(外部との連絡)
第9条 当直者は、来庁者又は電話の応対により必要となった事項について、急を要するものは直ちに、それ以外のものは、翌日(翌日が休日等の場合は翌々日)には、必ず文書で関係者に連絡するものとする。
(文書等の収受及び保管)
第10条 収受文書及び物品は、まとめて保管し、電報、速達等は速やかに関係者に連絡して指示を受けるとともに、保管したものは、関係者が登庁次第直ちに引き渡すものとする。
(書類の交付及び届出の受理)
第11条 埋火葬許可証及び電話予約による住民票の写しの交付並びに出生届、死亡届、婚姻届等の戸籍に関する届出の受理は、別に定める要領に準じて行うものとする。
第12条 削除
(注意報及び警報受信時の対応)
第13条 当直者は、各種注意報及び警報を受信したときはこれを記録し、別に定める災害対策実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に基づき、関係職員への通知及び関係機関への報告をしなければならない。
2 当直者は、注意報、警報を受信したときは、必要に応じて町内一斉放送を行うものとする。
(災害等発生時の対応)
第14条 当直者は、電話等により町内における火災、その他非常災害発生の通報を受けたときは、次の措置をとるものとする。
(1) 火災発生の場合 その通報の別により実施要領の例に基づき、各関係機関に連絡し、消防団の出動要請を行う等臨機の措置をとる。
(2) その他の災害の場合 その状況の把握に努めるとともに、必要に応じて幹部職員に連絡し、臨機の措置をとる。
(3) 災害発生の通報後の措置 その内容及び時刻を記録し、防災担当者に報告する。
2 当直者は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生し、又は発生が予知されるときは、幹部職員に急報するとともに、付近に居住する職員に連絡して臨機の措置をとるものとする。
3 当直者は、災害発生を確認し、又は予知したときは、直ちに同報無線により関係地区内に放送し、状況を周知するものとする。
(服務)
第15条 当直者は、疾病その他やむを得ない理由がある場合のほかは、勤務場所を離れてはならない。
2 当直室には、用務のない者を入室させてはならない。
3 当直者は、当直室及び浴室並びに寝具その他備付品の清潔保持に努めなければならない。
(当直日誌及び引継ぎ)
第16条 当直者は、当直日誌に当直のてん末を記載し、勤務終了後に総務課長に報告しなければならない。
2 当直者は、当直日誌及び収受した文書又は物品(所管課に引き継いだものを除く。)を、勤務終了後に次番者に引き継がなければならない。
附則
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
2 当直心得(平成13年白川町訓令乙第2号)は、廃止する。
附則(平成19年3月27日訓令乙第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令乙第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令乙第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令乙第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令乙第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令乙第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令乙第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令乙第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。