○白川町庁舎管理規程

平成13年4月1日

訓令乙第5号

白川町庁舎管理規程(平成5年白川町訓令乙第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 役場庁舎(出張所を含む。以下「庁舎」という。)及び庁舎構内(以下「構内」という。)は、町民のための施設として、できる限り町民の利用が図られるよう運営しなければならないが、秩序の保持及び施設等の維持管理の万全を期するとともに、公務の正常な執行を確保するためこの規程を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎管理」とは、前条の目的を達成するために行う安全の確認及び災害の予防をいう。

第2章 庁舎管理者、管理責任者の設置、職務等

(管理者、管理責任者の設置)

第3条 庁舎等の保全管理の万全を期するため、管理者及び管理責任者を設置する。

2 前項の管理者は町長とし、管理責任者には本庁においては課長、会計管理者、議会事務局長及び係長を、出張所にあっては、それぞれの出張所長をもって充てるものとする。

(管理者の職務)

第4条 管理者は、次の事項を統括する。

(1) 庁舎内の秩序の保持

(2) 火災、盗難等の予防

(3) 庁舎内外の清掃、整頓等

(4) 庁舎内外の設備の保全

(5) 庁舎内外の使用の規制

(管理責任者の職務)

第5条 管理責任者は、管理者を補佐し別表第1に従い、それぞれ次の職務を行う。

(1) 構内の秩序の保持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 構内の清掃、整頓その他衛生に関すること。

(4) 構内の設備の保全に関すること。

(5) その他必要なこと。

2 各室にはそれぞれ管理責任者を表示するものとする。

(職員の任務)

第6条 職員は、積極的に庁舎等の保全と秩序の保持に努めなければならない。

第3章 庁舎の管理、会議室等の使用

(庁舎出入口の開閉時刻)

第7条 庁舎出入口の開閉時刻は、別表第2のとおりとする。ただし、白川町の休日を定める条例(平成元年白川町条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、休日夜間窓口(宿直棟通用口)を除き、原則として開扉しないものとする。

2 出張所にあっては、前項に準じるものとする。

3 管理者(出張所にあっては、管理責任者)は、必要があると認めるときは、第1項の開閉時間を変更し、又は、休日に開扉することができる。

(鍵の保管)

第8条 庁舎出入口の鍵は、管理責任者が必要により直接管理するものを除いて、総務課長が保管する。

(火元責任者)

第9条 各室又は建物における火元責任者は、別表第1の区分によるものとする。ただし、出張所にあっては出張所長がこれに当たる。

(会議室等の使用)

第10条 会議室を使用する場合は、行事予定表によるほか、電算予約システムによる使用申込みをしなければならない。ただし、町民が使用する場合は、白川町庁舎等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により管理者の許可を得なければならない。

2 使用後の後片づけ、清掃、戸締まり等は、使用申込者において確実に行うものとする。

(庁舎及び構内の清掃)

第11条 庁舎及び構内の清掃は、次の区分により行うものとする。

(1) 通常清掃 休日を除く毎日 午前7時50分から午前8時20分までの間

(2) 月例大掃除 毎月1日及び17日(ただし、この日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)午前7時50分から午前8時20分までの間

2 通常清掃当番及び月例大掃除の分担その他必要な事項は、別に定める庁舎清掃心得(平成5年白川町訓令乙第3号)による。

(当直勤務)

第12条 当直勤務は、この規程に定めるところによるほか、別に定める白川町当直勤務規程(平成17年白川町訓令乙第21号)によるものとする。

第4章 庁舎内の秩序保持

(秩序保持及び火災予防上禁止する行為)

第13条 庁舎及び構内における次の行為は、禁止する。

(1) 銃砲刀剣類、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(2) 多数が集合して示威行為をし、又は居座るなど正常な公務の執行を妨げる行為をすること。

(3) みだりに放歌高唱をしたり、甚だしく乱暴な言動をすること。

(4) ビラ等を散布すること。

(5) 面会を強要すること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 喫煙設備の無い所で喫煙すること。

(8) 汚物、紙屑等を散乱させ、又は投棄すること。

2 管理者は、前項に該当する行為があると認めるときは、その行為をしたものに対し退去又は撤去を命ずるほか、必要な措置をとるものとする。

(秩序保持のために制限する行為)

第14条 庁舎又は構内において、次の行為を行おうとするものは、申請書により管理者の許可を得なければならない。

(1) 物品の販売、募金、保険の勧誘及びこれらに類する行為

(2) 文書、ポスターその他の貼紙又は掲示板、立看板を掲示すること。

(3) 長時間にわたる自動車等の駐車

(4) 公務以外で会議室を使用すること。

2 管理者は、前項の許可を与える場合は、白川町庁舎・構内利用許可書(様式第2号)を交付するものとし、その許可を得たものは、当該行為を行う場合は、常時これを携帯し、必要に応じて提示するものとする。

3 管理者は、前項の許可を与えるについて必要があるときは、条件を付することができる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令乙第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令乙第21号)※当直勤務規程の附則による改正

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令乙第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令乙第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日訓令乙第6号)

この訓令は、平成27年7月23日から施行する。

(平成27年12月25日訓令乙第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令乙第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令乙第10号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理責任者区分

1 庁舎本館

階別

室等の名称

管理責任者

1階

会計室・会計室横書庫

会計管理者

町民課室・北事務室

町民課長

電算室

財政係長

玄関・ホール

住民係長

応接相談室

税務係長

男子便所・女子便所

地籍調査係長

女子便所

住民係長

東階段下倉庫(No.6)

財政係長

北事務室横ロッカー室

地籍調査係長

宿直棟男子便所・女子便所

住民係長

宿直室・通用口・浴室・湯沸室・更衣室

税務係長

2階

町長室・公室・副町長室

秘書係長

総務課室

総務課長

企画課室

企画課長

防災無線室

行政係長

男子便所・女子便所

財政係長

第2会議室

財政係長

農林課室

農林課長

階段・東2F3F非常階段

農務係長

西側1.5F倉庫(No.1)・西非常階段

商工観光係長

西側2.5F倉庫(No.2)

行政係長

書庫・書庫奥倉庫(No.4)

企画係長

レストルーム・2階湯沸室・宿直棟階段

財政係長

3階

議員ホール・議長室・議場・議会事務局室

湯沸室及び書庫(No.5)

議会事務局長

第1会議室・北非常用通路

便所・天井倉庫(No.9)

財政係長

西側3F倉庫(No.3)

行政係長

2 分館

階別

室等の名称

管理責任者

地下

書庫

財政係長

1階

ピロティ・玄関

水道係長

2階

建設環境課室・小会議室

建設環境課長

湯沸室・便所・階段

土木係長

3階

大会議室

行政係長

便所・湯沸室・倉庫・渡り廊下

環境係長

3 屋外

室等の名称

管理責任者

車庫

行政係長

診療薬品庫(No.7)

農務係長

自家発電機横倉庫(No.10)

税務係長

西側倉庫(No.8)・西側駐車場・自転車置場

環境係長

廃品保管庫兼自家発電機室(No.11)

水道係長

倉庫(ブロアー室)(No.12)

財政係長

資材倉庫(No.13)

土木係長

玄関前駐車場

税務係長

役場前駐車場

財政係長

グランド横駐車場

財政係長

グランド横書庫(車庫除く。)

行政係長

マイクロバス等車庫

財政係長

グランド横倉庫

環境係長

その他全般

財政係長

別表第2(第7条関係)

出入口の開閉時刻

名称

開扉時刻

閉扉時刻

施錠担当課等

庁舎玄関

午前8時00分

午後5時30分

町民課

分館玄関

同上

同上

企画課

宿直棟通用口

同上

同上

宿直者

宿直棟北側

同上

同上

町民課

北事務室西側

同上

同上

町民課

2階事務室西側

同上

同上

企画課

庁舎西側非常階段

同上

同上

企画課

分館渡り廊下

同上

同上

企画課

東階段非常口

通常締切り

総務課

北事務室北側

通常締切り

町民課

農林課室東側

通常締切り

農林課

議場北側

通常締切り

議会事務局

第1会議室東側

通常締切り

議会事務局

議員ホール東側

通常締切り

議会事務局

解錠は、出勤した職員が各自対応するものとする。

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白川町庁舎管理規程

平成13年4月1日 訓令乙第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年4月1日 訓令乙第5号
平成17年3月25日 訓令乙第12号
平成17年12月27日 訓令乙第21号
平成19年3月30日 訓令乙第19号
平成21年3月30日 訓令乙第4号
平成24年4月1日 訓令乙第2号
平成26年3月31日 訓令乙第4号
平成27年4月1日 訓令乙第3号
平成27年7月23日 訓令乙第6号
平成27年12月25日 訓令乙第9号
平成31年4月1日 訓令乙第4号
令和4年12月1日 訓令乙第10号