○白川町社会体育施設条例施行規則
昭和56年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町社会体育施設条例(昭和56年3月白川町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、社会体育施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面を提出して白川町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を得なければならない。
(1) 使用者の氏名又は名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 使用の目的及び使用する人員
(3) 使用日時及び時間
(4) 使用する施設、設備器具等
(5) その他必要事項
(使用の制限)
第3条 委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用に関し、条件を附することができる。
2 委員会は、次の各号の一つに該当すると認めた場合は、使用の許可を与えないことができる。
(1) 個人又は営利を目的とするもの若しくは宗教並びに政治活動を目的とするもの
(2) 管理上その他に支障があると認められるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの
(4) 施設を使用させることが適当でないと認められるもの
3 委員会が必要と認めた場合は、前項第1号の規定にかかわらず使用の許可を与えることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 条例その他これに基づく指示、命令に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(4) 詐偽その他不正な行為により、施設の使用の許可を得たことが明らかになつたとき。
(5) 委員会が特に必要と認めたとき。
(使用者の責任)
第5条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、整理、点検、消灯、施錠しなければならない。第4条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
2 使用者は、施設の安全管理に留意して使用しなければならない。なお施設の使用上において生じた事故等については使用者が一切の責任を負うものとする。
(遵守義務)
第6条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 危険物を取り扱わないこと。
(5) 前各号のほか、委員会が指示する事項
2 委員会は、施設を利用する者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。
(運営委員会)
第7条 条例第3条第2項の規定による運営委員会は施設ごとに地域住民を代表する委員若干名をもつて構成する。
2 運営委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設並びに備品の維持管理及び清掃
(2) し尿及び汚物の処理
(3) 町民の利用に係るスポーツ、レクリエーシヨン使用申込みの受付事務
3 運営委員会は、委員会の指示に基づき適正に運営しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月26日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。