○白川町社会体育施設照明設備管理規程
昭和52年3月30日
教委告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、白川町内に設置された社会体育施設、学校開放施設及び健康増進拠点施設に整備された照明設備(以下「照明設備」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の目的)
第2条 照明設備は、主として教育委員会が認めた社会体育の用に供するためこれを使用する。但し、町が行う公共的な事業その他、教育委員会が適当と認めたものについては、これを使用することができる。
(使用の許可申請)
第3条 照明設備を使用するものは、予め教育委員会若しくは、教育委員会が指定した管理者に申出て、許可を得なければならない。
2 使用の申出及び許可に関する事項については、当該施設運営委員会の規約の規定を準用する。
(使用の期間及び時間)
第4条 照明設備の1回当りの使用時間は、特別の場合を除き3時間を超えることはできない。
2 屋外に整備された照明設備の使用期間は、毎年3月1日から、11月30日までとする。但し、特別の事由があると教育委員会が認めた場合及び屋内照明設備については、この限りではない。
(鍵の保管貸出し)
第5条 照明設備点灯用の鍵は、教育委員会事務局及び教育委員会が指定したものが保管し、当該施設の使用申込みがあつた場合は、許可の有無を確認してこれを貸与すると共に、使用後の鍵を検収する。
2 使用者は、特別の事由がある場合のほかは、使用後直ちに鍵を返納しなければならない。
(使用に係る経費負担)
第6条 照明設備を使用するものは、当該設備の鍵の借用と同時に、教育委員会が別表に定める額の電気料を当該施設運営委員会に納入しなければならない。但し、教育委員会が認めたものは、これを免除することができる。
2 当該運営委員会は、納入された電気料を1カ月毎にまとめて、町会計管理者宛納付すると共に、使用状況を町教育委員会に報告しなければならない。
(使用者の責務)
第7条 照明設備の使用に関して発生した事故は、すべて使用者の責に帰すべきものとする。
2 照明設備を使用したものは、その責任において、当該施設の後片付、点検、清掃、消灯、施錠を確実に行い原状に復して、次の使用に支障のないよう配慮しなければならない。
3 照明設備の使用に関して、当該施設設備及び附属施設等を損傷した場合はすみやかに当該施設運営委員会に連絡して、その指示に従わなければならない。
4 当該施設運営委員会は、そのてん末を教育委員会に報告し、承認を得るものとする。
(使用許可の取消等)
第8条 この規程に定めるもののほか、公共施設使用上の常識に反するものについては、許可を取消し又は与えないことがある。
2 気象条件等により当該施設を使用することが好ましくないと認めた場合は許可を取消し、又は与えないことがある。
附則
1 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、白川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年白川町教育委員会規則第1号)の規定を準用する。
2 この規程は、昭和52年4月1日から適用する。
3 白川町屋外運動場夜間照明施設管理規程は廃止する。
附則(昭和54年3月28日教委告示第4号)
1 この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
2 施設別照明電気料一覧表(昭和52年3月教委告示第4号)は廃止する。
附則(昭和55年3月24日教委告示第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月1日教委規程第1号)
この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日教委規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月20日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月2日教委規程第1号)
この規程は、昭和60年5月10日から施行する。
附則(昭和63年10月25日教委規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年3月1日教委規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成3年10月25日教委規程第2号)
この規程は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日教委規程第3号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日教委規程第1号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日教委規程第2号)
この規程は、平成17年5月1日から施行し、改正後の第6条第2項の規程は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月23日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月13日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日教委規程第1号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日教委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月3日教委規程第1号)
この規程は、令和2年8月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
施設名 | 照明規模 (KW) | 1回料金 (円) | 施設名 | 照明規模 (KW) | 1回料金 (円) | |
清流国体記念運動公園グラウンド | 142 | 5,000 | 清流国体記念運動公園体育館 | 16 | 1,000 | |
白川中学校運動場 | 52 | 5,000 | 清流国体記念運動公園格技場 | 2 | 500 | |
黒川中学校テニスコート | 12 | 1,000 | 白川中学校体育館 | 19 | 1,000 | |
蘇原小学校運動場 | 55 | 5,000 | 白川中学校柔剣道場 | 4 | 500 | |
黒川小学校運動場 | 52 | 5,000 | 黒川中学校体育館 | 11 | 1,000 | |
佐見小学校運動場 | 52 | 5,000 | 黒川中学校柔剣道場 | 2 | 500 | |
和泉運動場 | 11 | 1,000 | 佐見中学校体育館 | 12 | 1,000 | |
中川運動場 | 12 | 1,200 | 白川小学校体育館 | 12 | 1,000 | |
油井運動場 | 48 | 4,500 | 蘇原小学校体育館 | 13 | 1,000 | |
切井運動場 | 48 | 4,500 | 黒川小学校体育館 | 11 | 1,000 | |
三川運動場 | 16 | 1,500 | 佐見小学校体育館 | 11 | 1,000 | |
東黒川運動場 | 12 | 1,200 | 和泉体育館 | 11 | 1,000 | |
西黒川運動場 | 12 | 1,200 | 切井体育館体育室 | 6 | 1,000 | |
備考 | コインタイマーを使用する場合は、上記金額を30分ごとに分割し、100円未満の端数を切り上げた額とする。 |