○白川町の文化財の保護に関する条例

平成5年3月11日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、白川町に所在する文化財で、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、白川町にとつて重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて白川町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で白川町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、白川町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いる衣服、器具、家屋その他の物件で、白川町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、白川町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で、白川町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で、白川町にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 白川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 委員会は、白川町内に所在する有形文化財のうち、白川町にとつて重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき、又はその同意を得て、白川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者(以下「所有者」という。)及び権原に基づく占有者に通知して行う。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあつた日からその効力を生ずる。

4 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 町指定有形文化財がその価値を失つた場合、又は白川町内に所在しなくなつた場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 町指定有形文化財が法第27条第1項の規定により重要文化財に又は県条例第3条第1項の規定により岐阜県重要文化財に指定されたときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会はその旨を所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 所有者は、第2項で準用する前条第2項の規定又は前項の規定による町指定有形文化財の解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を委員会に返付しなければならない。

(管理又は修理に関する指示)

第6条 委員会は、所有者に対し、町指定有形文化財の管理又は修理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前条及び第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(届出及び現状変更等の制限)

第8条 所有者又は管理責任者は、次に掲げる場合には、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者がその氏名(法人にあつてはその名称商号)又は住所を変更したとき。

(4) 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(5) 町指定有形文化財の所在の場所を変更したとき。

2 所有者又は管理責任者は、町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 町指定有形文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、当該町指定有形文化財の所有者又は管理責任者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、白川町は、当該所有者又は管理責任者に対し、その経費の一部を、予算の範囲内で補助することができる。

2 委員会は、前項の補助金を交付する場合において、その補助条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

(公開)

第10条 委員会は、所有者又は管理責任者に対し、委員会が行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 白川町は、前項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(報告の徴取)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは所有者又は管理責任者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第12条 委員会は、白川町内に所在する無形文化財のうち、白川町にとつて重要なものを白川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をする場合には、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体においては、その代表者)に通知して行う。

4 委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

5 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定は、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第13条 町指定無形文化財がその価値を失つた場合、又は白川町内に所在しなくなつた場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその認定を解除することができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。

4 町指定無形文化財が法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に又は県条例第7条第1項の規定により岐阜県重要無形文化財に指定されたときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、委員会はその旨を保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 町指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、第3項で準用する前条第3項の規定又は前項の規定による通知を受けたときは、速やかに認定書を委員会に返付しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、委員会はその旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第14条 保持者が氏名若しくは住所を変更し又は死亡したときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、町指定無形文化財を保持する者である構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について同様とする。

(保存)

第15条 委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、白川町は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金の交付には、第9条第2項の規定を準用する。

(公開)

第16条 委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、委員会が行う公開の用に供するため、当該町指定無形文化財を公開することを勧告することができる。

2 白川町は、前項の規定による公開のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第17条 委員会は、白川町内に所在する有形の民俗文化財のうち、白川町にとつて重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき又はその同意を得て、白川町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち、白川町にとつて重要なものを白川町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に、指定することができる。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定について準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第18条 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失つた場合、又は白川町内に所在しなくなつた場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第2項及び第3項並びに第5条第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行う。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財に、又は県条例第7条の6第1項の規定により岐阜県重要有形民俗文化財又は岐阜県重要無形民俗文化財に指定されたときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除については、委員会はその旨を告示しなければならない。

(町指定有形民俗文化財の保護)

第19条 町指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認められるときは、前項の届出に係る現状変更、又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(町指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第20条 委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(準用規定)

第21条 第6条から第8条第1項及び第9条から第11条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用し、第15条から第16条までの規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定記念物

(指定)

第22条 委員会は、白川町内に所在する記念物のうち、白川町にとつて重要なものを所有者又は権原に基づく占有者の申請に基づき又はその同意を得て、白川町指定史跡、白川町指定名勝及び白川町指定天然記念物(以下「町指定記念物」と総称する。)に指定することができる。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあつた日からその効力を生ずる。

4 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該町指定記念物の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第23条 町指定記念物がその価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、委員会はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項並びに第5条第5項の規定は、前項の規定による町指定記念物の指定の解除について準用する。

3 町指定記念物が法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に、又は県条例第8条第1項の規定により岐阜県史跡、岐阜県名勝又は岐阜県天然記念物に指定されたときは、当該町指定記念物の指定は解除されたものとする。

4 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による町指定記念物の指定の解除について準用する。

(準用規定)

第24条 第6条から第9条まで及び第11条の規定は、町指定記念物について準用する。

(土地異動の届出)

第25条 町指定記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在(地番、地目又は地積)に異動があつたときは、当該町指定記念物の所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

第6章 文化財保護審議会

(設置)

第26条 委員会の附属機関として、白川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第27条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的技術的事項を調査審議し、必要と認める事項を委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第28条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第29条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、識見を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終わつたときは、退任するものとする。

6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第30条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める委員がその職務を代理する。

(議事)

第31条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第7章 補則

(補助金の返還)

第32条 委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた者が、この条例に基づいて付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の白川町の文化財の保護に関する条例の規定により文化財の指定を受けているものは、県条例の規定により指定されたものを除き、改正後の白川町の文化財の保護に関する条例の規定により文化財の指定を受けているものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の白川町の文化財の保護に関する条例に基づく白川町の文化財の保護に関する規則の規定により文化財保護審議会委員の委嘱を受けている者の任期は、この条例第29条第4項の規定にかかわらず平成6年4月16日までとする。

白川町の文化財の保護に関する条例

平成5年3月11日 条例第2号

(平成5年3月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月11日 条例第2号