○白川町の文化財の保護に関する規則
平成5年3月12日
教委規則第2号
白川町の文化財の保護に関する規則(昭和40年教委規則第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、白川町の文化財の保護に関する条例(平成5年白川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第12号様式
(2) 条例第8条第1項第2号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第13号様式
(3) 条例第8条第1項第3号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第14号様式
(4) 条例第8条第1項第4号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第15号様式
(5) 条例第8条第1項第5号(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第16号様式
2 条例第19条第1項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更、又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。
2 前項の補助金交付申請書を提出し補助を受けた者は、事業完了後、速やかその旨を報告しなければならない。
(審議会)
第10条 白川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に書記若干名を置き、委員会職員の中から会長が委嘱する。
(台帳)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 町指定有形文化財台帳 第23号様式
(2) 町指定無形文化財台帳 第24号様式
(3) 町指定有形民俗文化財台帳 第25号様式
(4) 町指定無形民俗文化財台帳 第26号様式
(5) 町指定記念物台帳 第27号様式
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の白川町の文化財の保護に関する規則の規定により交付又は提出されている指定書、申請書、届出書その他の書類は、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)の規定により指定されたものを除き、改正後の白川町の文化財の保護に関する規則の規定により交付又は提出されたものとみなす。