○白川町の文化財の保護に関する規則

平成5年3月12日

教委規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、白川町の文化財の保護に関する条例(平成5年白川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第12条第1項第17条第1項及び第22条第1項の規定により、白川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)、白川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)、白川町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)、白川町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)及び白川町指定史跡、白川町指定名勝又は白川町指定天然記念物(以下「町指定記念物」と総称する。)の指定を受けようとする者は、それぞれ第1号様式から第5号様式までの申請書を白川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項第17条第1項及び第22条第1項の規定による町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財及び町指定記念物の指定の同意は、第6号様式による。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)第17条第2項(条例第18条第2項において準用する場合を含む。)及び第22条第2項(条例第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第12条第3項(条例第12条第6項及び条例第13条第3項において準用する場合を含む。)第13条第7項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について、条例第17条第2項及び第3項第18条第2項第3項及び第6項の規定による告示は文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに技芸者の氏名又は技芸団体の名称について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項(条例第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、委員会が町指定有形文化財及び町指定有形民俗文化財の所有者に交付する指定書は、第7号様式及び第8号様式に、条例第22条第4項の規定により、町指定記念物の所有者に対して交付する指定書は、第9号様式による。

2 条例第12条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)により、委員会が町指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、第10号様式による。

(再交付)

第6条 前条第1項の規定による指定書又は同条第2項の規定による認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、第11号様式により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第12号様式

(2) 条例第8条第1項第2号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第13号様式

(3) 条例第8条第1項第3号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第14号様式

(4) 条例第8条第1項第4号(条例第21条及び第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第15号様式

(5) 条例第8条第1項第5号(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による届出 第16号様式

(6) 条例第14条の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 第17号様式

(7) 条例第14条の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 第18号様式

(8) 条例第19条第1項の規定による届出 第19号様式

(9) 条例第25条の規定による届出 第20号様式

2 条例第19条第1項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る現状変更、又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を委員会に報告するものとする。

(許可申請等)

第8条 条例第8条第2項及び第24条の規定による現状変更、又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、第21号様式による現状変更等許可申請書を委員会に提出しなければならない。

(経費補助の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第15条第1項(条例第21条第24条で準用する場合を含む。)の規定により、経費の補助を受けようとする者は、第22号様式による補助金交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書を提出し補助を受けた者は、事業完了後、速やかその旨を報告しなければならない。

(審議会)

第10条 白川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に書記若干名を置き、委員会職員の中から会長が委嘱する。

(台帳)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 町指定有形文化財台帳 第23号様式

(2) 町指定無形文化財台帳 第24号様式

(3) 町指定有形民俗文化財台帳 第25号様式

(4) 町指定無形民俗文化財台帳 第26号様式

(5) 町指定記念物台帳 第27号様式

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の白川町の文化財の保護に関する規則の規定により交付又は提出されている指定書、申請書、届出書その他の書類は、岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)の規定により指定されたものを除き、改正後の白川町の文化財の保護に関する規則の規定により交付又は提出されたものとみなす。

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白川町の文化財の保護に関する規則

平成5年3月12日 教育委員会規則第2号

(平成5年3月12日施行)