○白川町保育所条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第6号
(総則)
第1条 この規則は、白川町保育所条例(昭和62年白川町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育所の定員)
第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
白川保育園 | 40人 |
白川北保育園 | 30人 |
蘇原保育園 | 20人 |
黒川保育園 | 40人 |
佐見保育園 | 20人 |
(保育時間)
第3条 保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して必要な時間について変更することができる。
(休業日)
第4条 保育園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
2 保育園長は、災害その他特別の事情があるときは、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。
3 保育園長は、保育実施上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。
(保育の停止)
第5条 保育園長は、感染症にかかり又はそのおそれのある児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。
(保育計画の編成)
第6条 保育園長は、岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第90号)第48条に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。
(施設の管理)
第7条 保育園長は、町長の定めるところにより保育園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
2 職員は、保育園長の定めるところにより保育園の施設又は設備の管理を分担する。
(利用許可)
第8条 保育園長は、町長の承諾を得て保育園の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。
(事故等の発生)
第9条 保育園長は、承諾児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、速やかに応急処置を講ずるとともにその事情を町長に報告しなければならない。
2 職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。
(保育料の減免)
第11条 災害その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じ、保育料を負担することが困難と認められる場合においては、保育料を減免することができる。
3 町長は、前項による申請があつたときは、その実態を調査し必要と認めるときは事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)分に係る保育料から減免を行うものとする。
(保育料の日割計算)
第12条 月の中途において保育の実施の決定又は解除が行われた場合における保育料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の納期限)
第13条 保育料は、当月分を当日末日までに納入しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 白川町保育所管理規則(昭和53年3月白川町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月12日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第10条関係)
保育料基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育短時間 (8時間以内) | 保育標準時間(11時間以内) | 保育短時間 (8時間以内) | 保育標準時間(11時間以内) | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 均等割のみ課税世帯 | 6,700円 | 7,000円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 12,600円 | 13,000円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 48,600円以上57,700円未満 | 22,500円 | 23,000円 | 0円 | 0円 | |
57,700円以上97,000円未満 | ||||||
第6階層 | 97,000円以上169,000円未満 | 35,400円 | 36,000円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 43,300円 | 44,000円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 301,000円以上397,000円未満 | |||||
第9階層 | 397,000円以上 |
備考
1 当該児童の入所日の属する年度の4月1日時点に3歳以上の児童の副食費は無料とする。
2 この表の第4階層から第9階層までの階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表の「市町村民税」は、8月までは前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額を用いる。
4 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条の規定による保育の利用がなされた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなすものとする。
5 市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯について、保護者と生計を一にする児童が複数いる場合(年齢制限無し)第2子は半額、第3子以降は無料とする。
6 市町村民税所得割合算額が57,700円以上97,000円未満の世帯、次項に規定する表に掲げる77,101円以上97,000円未満の世帯について、扶養義務者等が現に扶養している児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)が3人以上いる世帯は第3子以降の児童は無料とする。
(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育短時間 (8時間以内) | 保育標準時間(11時間以内) | 保育短時間 (8時間以内) | 保育標準時間(11時間以内) | |||
第2階層 | 市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 均等割のみ課税世帯 | 2,850円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | |
第4階層 | 市町村民税課税世帯であつて、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 5,800円 | 6,000円 | 0円 | 0円 |
第5階層 | 48,600円以上77,101円未満 | 9,000 円 | 9,000 円 | 0円 | 0円 | |
77,101円以上97,000円未満 | 22,500円 | 23,000円 | 0円 | 0円 |
8 第2階層から第9階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記8に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 |
イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料基準額表×0.5 |
ウ 上記8に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は切り捨て