○白川町こども発達支援教室設置に関する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町こども発達支援教室設置に関する条例(昭和59年白川町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、こども発達支援教室(以下「教室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(通称)

第2条 教室の通称名を「おひさま」とする。

(通所手続)

第3条 条例第4条の規定による通所の許可を受けようとする者は、通所申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、通所申請を受けたときは、通所資格を審査し、適当と認めた場合は、通所許可通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(退所手続)

第4条 教室へ通所を許可された者が退所しようとするときは、あらかじめ退所届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(休日)

第5条 教室の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(条例第9条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる休日を除く。)

(開所時間)

第6条 教室の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 指定管理者が必要があると認めたときは、町長の承認を得て前項の開所時間を変更することができる。

(利用料)

第7条 条例第7条第1項に規定する利用料の額は、白川町児童福祉法施行細則(平成25年白川町規則第1号)第17条第3項に規定するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

白川町こども発達支援教室設置に関する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月30日 規則第5号
平成14年3月14日 規則第8号
平成15年3月20日 規則第12号
平成17年12月22日 規則第39号
平成23年4月1日 規則第5号
平成25年2月1日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年12月15日 規則第18号