○白川町保育の時間延長に関する規則

平成12年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、白川町保育所条例施行規則(昭和62年4月1日規則第6号)第3条ただし書に定める保育時間の延長に関し、必要な事項を定めるものである。

(実施する保育園)

第2条 保育時間の延長を実施する保育園は、次のとおりとする。

(1) 白川保育園

(2) 白川北保育園

(3) 蘇原保育園

(4) 黒川保育園

(5) 佐見保育園

(保育時間の延長)

第3条 保育時間の延長は、前条に掲げる保育園について、午前7時から午前8時まで並びに午後4時から午後6時30分までとする。

(対象児童)

第4条 保育時間の延長を認める児童は、白川町に住所を有する者で、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 児童の保護者が自営業又は居宅外で就労し、通常保育開始前に児童を預けなければならないとき又は保育終了時間までに児童の迎えができないとき。

(2) 同居の親族その他の者が、疾病又は身体の障害等で送迎ができないとき。

(3) 同居の親族その他の者が、白川町保育の実施に関する条例(昭和62年白川町条例第1号)第2条第1号に掲げる状態に該当するとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず児童の家庭状況を総合的に判断し時間延長を認めることができる。

(時間延長の申請)

第5条 保育時間の延長を受けようとする保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(時間延長の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかにその申請に係る保育時間の延長の要否を調査し、延長保育決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、午後6時以降において保育を実施した児童1人について保育料として、保護者から100円を徴収するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育の時間延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町保育の時間延長に関する規則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)