○白川町遺児援護年金支給条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第6号

白川町遺児援護年金支給条例施行規則(昭和48年白川町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白川町遺児援護年金支給条例(昭和51年白川町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第3条第1項に規定する年金の受給資格の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、遺児援護年金受給認定申請書(様式第1号の1)により年度ごとに申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があつたときは、これを審査するとともに、保護者と生計を一にしていると認められる者の状況について民生委員に意見を求めることができるものとし、受給資格の認否を決定したときは、当該申請者に遺児援護年金受給者認定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。

3 町長は、受給者と認定した者について遺児援護年金受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を備え付けるものとする。

(支給の制限)

第3条 条例第3条第2項及び前条第2項における保護者と生計を一にしていると認められる者は、同居に限らず生活費等援助を行つている者等社会通念上相当であると認められる者を含むものとする。

2 申請者が条例第3条第2項の規定に該当する場合は、当該申請をした年度の間、年金を支給しないものとする。

(年金の支給)

第4条 条例第5条に規定する年金の支給は、毎年4月及び10月とし、それぞれの前月までの分を各支給期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給するものとする。ただし、前支給期月に支給するべきであつた年金、又は支給すべき事由が消滅した場合における未支給年金は、支給期月でない月であつても支給するものとする。

(届出)

第5条 受給資格認定事項に異動を生じたときは、保護者は遺児援護年金受給資格認定変更届(様式第3号)により届出を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により届出があつたときは、これを審査し、必要があるときは受給者台帳を訂正し、支給要件を欠くに至つたときは遺児援護年金失権通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年7月28日規則第10号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成11年4月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

様式 略

白川町遺児援護年金支給条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和58年7月28日 規則第10号
平成11年4月9日 規則第22号
平成15年3月20日 規則第13号
平成16年3月15日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第5号