○白川町遺児援護年金支給条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第6号
白川町遺児援護年金支給条例施行規則(昭和48年白川町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白川町遺児援護年金支給条例(昭和51年白川町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、受給者と認定した者について遺児援護年金受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を備え付けるものとする。
2 申請者が条例第3条第2項の規定に該当する場合は、当該申請をした年度の間、年金を支給しないものとする。
(年金の支給)
第4条 条例第5条に規定する年金の支給は、毎年4月及び10月とし、それぞれの前月までの分を各支給期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給するものとする。ただし、前支給期月に支給するべきであつた年金、又は支給すべき事由が消滅した場合における未支給年金は、支給期月でない月であつても支給するものとする。
(届出)
第5条 受給資格認定事項に異動を生じたときは、保護者は遺児援護年金受給資格認定変更届(様式第3号)により届出を行うものとする。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月28日規則第10号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成11年4月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第4号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前の月分に係る年金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
様式 略