○白川町地域福祉センターの管理及び運営に関する規則
平成7年8月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、白川町地域福祉センター(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日(第2土曜日と第2日曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、入浴に関しては、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の手続)
第4条 施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)に所定事項を記載し指定管理者の許可を受けなければならない。
2 施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が条例第9条の規定による使用料を徴収されるものであるときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第6条 使用者は、使用の内容変更又は取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。
(使用料の収納の委託)
第7条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、指定管理者に施設の使用料の収納事務を委託することができる。
2 指定管理者は、収納した使用料を1箇月毎にとりまとめて、その翌月15日までに、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理機関に払い込まなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損害、紛失等の場合は速やかに管理者に報告しその指示を受けること。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条第1項ただし書の規定による使用料の減免割合は、次のとおりとする。
(1) 町内の福祉関係団体が使用する場合 100%
(2) 町又は町の機関が使用する場合及びこれに類するものとして町長が認めた場合 100%
(3) 町長が減免を適当と認めた団体が使用する場合 100%以内
2 前項に掲げる団体の名称及び減免割合は、町長が別に定める。ただし、営利を目的とし、若しくは資金を得る目的をもつて使用する場合は、その理由の如何を問わず減免することができない。
3 第1項各号に規定する場合のほか、特別に減免を受けようとする者は、その理由を明らかにした書面により、減免の申請を行わなければならない。
4 前項の申請がなされた場合、町長は、その内容及び団体並びに申請の理由等を審査した上、承認の可否を決定し申請者にその旨を通知するものとする。
(立入指示)
第10条 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り使用者に対し必要な指示を行うことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
2 白川町福祉センターの管理及び運営に関する規則(昭和62年白川町規則第12号)は廃止する。
附則(平成17年12月22日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。