○白川町保健センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年10月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町保健センター設置条例(昭和62年白川町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、白川町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 保健センターの職員は、上司の命に従い保健センターの施設全体の管理運営を行うものとする。

(業務)

第3条 保健センターは、次の業務を行うものとする。

(1) 保健指導及び健康増進に関すること。

(2) 各種検診及び予防接種に関すること。

(3) 健康診査、健康相談及び健康教室に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 母子保健に関すること。

(6) 食品衛生及び食生活改善に関すること。

(7) その他町長が必要と認める業務

(開館時間)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌月の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の義務)

第6条 保健センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為

(3) 他の利用者の妨げとなるおそれのある行為

(4) 前各号のほか、保健センターの管理及び運営に支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の拒否)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者については、保健センターの利用を拒否することができる。

(1) 条例若しくはこの規則に違反し、又は関係職員の指示に従わない者

(2) 保健センターの管理又は、運営上適当でないと認められる者

(使用申込み)

第8条 自主的な保健活動のため、保健センターの施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第9条 前条の規定に基づき、使用許可申請書を提出されたときは、町長は、使用の可否を決定し、使用を許可したときは、保健センター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(施設の原状回復等)

第10条 使用者は、施設の使用が終わつたときはすみやかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠つた場合、又は施設を損傷した場合は、これらの理由によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

(施行日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町保健センターの管理及び運営に関する規則

昭和62年10月19日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和62年10月19日 規則第13号
平成2年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第4号
平成13年11月1日 規則第24号
平成31年4月1日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第5号