○白川町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条の規定に基づく犬の登録及び予防注射については、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。
(集団予防注射の周知)
第2条 町長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を集団実施しようとするときは、その日時、場所を広報等により公示しなければならない。
(1) 法第4条の犬の登録の申請 犬の登録申請書(第1号様式)
(2) 法第5条の狂犬病予防注射済票の交付申請 狂犬病予防注射済票交付申請書(第2号様式)
(3) 法第4条第4項の死亡の届出 犬の死亡届出書(第3号様式)
(4) 法第4条第4項及び第5項の変更の届出 犬の登録事項変更届出書(第4号様式)
(5) 施行令第1条の2及び第3条の犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票再交付の申請 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票再交付申請書(第5号様式)
(手数料の免除)
第4条 白川町手数料条例(平成12年白川町条例第 号)第4条第1項第5号の規定により、次に掲げる犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬の鑑札再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料を免除する。
(1) 聴導犬(聴覚障害者の所有する犬で、聴導犬協会が認定した犬)
(2) 盲導犬(視覚障害者の所有する犬で、盲導犬協会が認定した犬)
(3) その他障害者の福祉向上に寄与することが認められる犬
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。