○白川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成6年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年白川町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大掃除に関する計画)
第2条 廃掃法第5条第3項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。
(協力の方法)
第3条 条例第3条に規定する町長の指示する方法は、告示する。
(手数料の徴収方法)
第4条 条例第4条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)は、町指定の収集袋又はシールの受渡しの際に徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 条例第4条第3項の規定により手数料の減免を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者
(3) その他町長が認める者
2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)による申請書を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続きが著しく困難であるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)の廃掃法第7条第5項第4号に係る誓約書(様式第3号)
(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 処理料金を記載した書類
(12) その他町長が必要と認める書類及び図面
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあつては当該許可を受けたことを証する書類及び同法第8条の2第5項に規定する検査を受け、設置に関する計画に適合していると認められたことを証する書類
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)の廃掃法第7条第5項第4号に係る誓約書(様式第3号)
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 処理料金を記載した書類
(13) その他町長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第8条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業の範囲を変更しようとする者は、一般廃棄物処理に係る事業の変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第9条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第6号)による届出書によるものとする。
(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人である場合はその住民票の写し、法人である場合は登記簿謄本
(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号に係る誓約書(変更)(様式第7号)及び法人の役員が変更になった場合はその法人の登記簿謄本
(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面
(一般廃棄物処理業の許可証)
第10条 町長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第8号)を交付する。
2 町長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第9号)を交付する。
3 町長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第11条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業を廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第10号)を町長に届け出るものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第12条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する浄化槽法第36条第2号に係る誓約書(様式第12号)
(2) 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する浄化槽法省令第11条第4号に係る経歴書(様式第13号)
(3) 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定による町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
ア 事業計画の概要を記載した書類
イ 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第14号)
ウ 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
エ 浄化槽清掃料金を記載した書類
(変更の届出)
第13条 浄化槽法第37条の規定による変更は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第15号)を町長に届け出るものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人の場合はその住民票の写し、法人の役員の場合はその法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者の浄化槽法第36条第2号に係る誓約書(様式第12号)
(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第14号)
(浄化槽清掃業の許可証)
第14条 町長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第16号)を交付する。
2 町長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(廃業等の届出)
第15条 浄化槽法第38条の規定による廃業等を行おうとするときは、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第17号)により町長に届け出るものとする。
(業務報告)
第16条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに一般廃棄物業務報告書(様式第18号)作成し、町長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、浄化槽清掃業務報告書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 白川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和61年白川町規則第25号)は、廃止する。
附則(平成11年3月12日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第16号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。